相続人が行方不明(失踪宣告の手続き)

相続人が行方不明の場合、一定の要件を満たしていれば失踪宣告の手続きを行うことができます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要性があるため、行方不明だからといって、その相続人抜きで遺産分割協議を進めることはできないのです。

相続人が行方不明の場合には不在者財産管理人をたてて、行方不明の相続人が戻るまでその相続財産を不在者財産管理人が管理・維持します。
ですが行方不明になってから原則7年以上(戦災や天災に遭難した人は1年以上)経過している場合には失踪宣告の手続きをすることができます。

失踪宣告が認められると行方不明の相続人は「死亡」したものとみなされます。

失踪宣告

  • 普通失踪

対象者(行方不明者)の生死がわからなくなってから7年以上経過している場合に認められるのが普通失踪です。
行方不明になってから7年が経過すれば自動的に死亡したとみなされるわけではなく、利害関係人が家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをすることで初めて失踪宣告が認められ、行方不明者は「死亡したとみなされた状態」になります。

 

  • 特別失踪(危難失踪)

火災や地震、または戦地へ臨んだり、沈没してしまった船舶の中にいた等の死亡の原因をなるような事に遭った方が、その危難が過ぎ去り1年経過しても生死が不明の場合に認められるのが特別失踪(危難失踪)です。

戦災や震災などの死亡原因となりえる危難に遭遇した人について、その危難が去り1年間が経過しても生死が明らかでない場合に認められるのが特別失踪です。危難失踪とも言います。

普通失踪と同じように、危難が去り1年間生死が不明な状態が続くと自動的に特別失踪が認められるわけではなく、利害関係人による失踪宣告の申し立てが必要になります。

 

失踪宣告後の相続

失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は「死亡した」ものとみなされます。
そのため行方不明の相続人が相続するはずだった被相続人の財産については代襲相続が発生します。

(例)
被相続人:Aさん 
相続人:Aさんの子であるBさんとCさん。そのうちCさんが7年以上、生死が不明

このケースにおいてCさんの失踪宣告が認められれば、被相続人Aさんの相続人はBさんとCさんの代襲相続人となります。
さらに、Cさんは死亡しているとみなされるため、Cさんの相続手続きも必要です。

失踪宣告後に生存が確認できた場合

失踪宣告が家庭裁判所で認められたものの、後に生存が確認できた場合は家庭裁判所に報告することで失踪宣告を取り消すことができます。
残念ながら既に相続手続きを終えた遺産については全てを取り戻すことはできず、既に分割し手元にないものについては相続人として請求することができません。

 

上記のように、失踪宣告は「生きているか、亡くなっているかわからない状態の人を死亡しているとみなす」制度です。様々な面において影響を及ぼす制度ですので、失踪宣告をするか否かは慎重に検討する必要があります。

また、相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続手続きは一筋縄でいかないことも多くあります。和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの実績が豊富な専門家としてお客様に一番寄り添ったご提案を差し上げることが可能ですのでどうぞお気軽に無料相談をご活用ください。

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