調停の申立
相続では遺言書がない場合、相続人全員で行う遺産分割協議によって財産の分配を決めていきますが、話合いによって遺産分割が進まないという事もあります。
相続人の中ではどうにもできないという場合には、家庭裁判所へ調停の申立をし解決を目指すという方法もあります。調停委員が第三者という中立的な立場で相続人間の仲立ちをします。
調停の申立をする場合には、書類の作成や収集に時間を要します。被相続人と相続人全員の戸籍の収集や利害関係人の身分を明らかにする書類の収集など、準備に時間がかかりますので考慮しましょう。
調停の申立をお考えの方は、まずはご相談ください。
家庭裁判所での手続きについて
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