特別代理人選任申立とは

特別代理人とは、相続人に単独で法律行為を行うことができない者、すなわち未成年者認知症を患っている方などがいた場合に、その方の特別な代理人として法律行為をする者をさします。

本来であれば、単独で法律行為ができない者の法律行為は「法定代理人」が代わって法律行為を行います。未成年者であれば親権者・認知症を患っており後見人がついている場合にはその後見人が法定代理人になるのが一般的です。

ですが、相続においては代理人が必要な人の利益(未成年者 等)と、その法定代理人の利益が相反する場合があります。(利益相反)
利益相反をしてしまう場合に法定代理人は法律行為ができませんので、単独で法律行為ができない者には特別代理人を選任します。
 

利益相反とは?

以下のようなケースでは利益相反が生じます。

  • 被相続人:Aさん(亡くなった人)
  • 相続人:Bさん(Aの配偶者)、Cさん(AとBの子、未成年)

本来であればC(未成年者)の法定代理人はBさんとなりますが、B・C ともにAの相続人ですので、BさんがCさんの法定代理人になると利益相反が生じます。
この場合、BさんはCさんに代わって法律行為をすることができないため、家庭裁判所で特別代理人選任申立を行い、Cさんに特別代理人をたてます。

もしこのケースでBさんがCさんの代理人として法律行為ができるとなると、Cさんの相続分を0にして、Bさんが全て相続する ということも実現できてしまいます。
そうすると、Cさんの利益を誰も守ることが出来ません。

 

このように、本来であれば法定代理人がすべき法律行為を利益相反により、できない場合にのみ特別代理人が選任されます。

特別代理人選任申立は、代理人を必要とする者と住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
特別代理人の申立から選任までは時間を要しますので、可能な限り早めに申立をすることをオススメします。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談人のなかに未成年者がいる相続手続きや認知症等を患っており判断能力が不十分な方がいる相続手続きについて、お手伝いすることができます。
難解で複雑な家庭裁判所への申立を丁寧にサポートしますので、無料相談からお気軽にご相談ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室でお待ちしております。

 

特別代理人に選任されたものは、その方に代わって遺産分割協議へ参加したり、相続手続きに必要な書類へ署名・捺印することが可能です。

 

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