和歌山の方より遺産分割のご相談
2018年05月10日
Q:死亡保険金は遺産分割する相続財産に含まれますか?(和歌山)
先月、母が亡くなりました。和歌山の実家で一緒に暮らしていましたが、急なことでしたので事務的な事は全く手が付けられていません。少し落ち着いてきましたので、そろそろ親族と遺産分割についての話し合いをしようと思っています。その中で、財産は自宅と預金しかないのですが、生命保険に入っていてその受取人は長女の私になっています。この保険金も相続財産となり遺産分割をしなければなりませんか?(和歌山)
A:基本的には相続財産に含まれません。
遺言書のない相続の場合は、相続人同士での遺産分割協議により遺産分割についての詳しい内容を決定していきます。相続人の方が死亡保険金の受取人になっているという場合も多くありますが、その場合には遺産分割の対象の財産には含まれません。ただし、保険金の受取人が被相続人となっている場合や受取人の指定がない場合には、被相続人の財産とみなされ遺産分割の対象となりますので、生命保険金がある場合には受取人に注意しましょう。
保険の契約内容により、遺産分割の対象の財産になる場合とそうでない場合がありますが、一般の方がこの判断をするのは難しいでしょう。相続税の心配がある場合には、また判断する内容が複雑になってまいりますので、生命保険金の遺産分割についてご不明な点がある方は、まずは相続の専門家である当相談室へご相談下さい。初回無料の相続でご不安な点についてじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。
和歌山相続遺言まちがど相談室では、地域密着でみなさまのサポートさせて頂いております。和歌山で相続についてお困りでしたら、ぜひお気軽に当相談室へとお越しください。
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