和歌山の方より相続についてのご相談
2019年02月09日
Q:私は養子になりますが、法定相続分は実子と異なるのでしょうか?(和歌山)
もう15年ほど前になりますが、私は和歌山に住む叔父の養子になりました。実は叔父には一人息子がいるのですが、20年前に行方が分からなくなっていました。叔父の配偶者は早くに亡くなり、叔父も高齢で生活に不自由を感じ始めていたため、私が養子となり叔父の生活をサポートしてきました。3か月前に叔父が亡くなり、相続ことで悩んでいたところ、実の息子がふらりと帰ってきました。私が養子になっていたことを知らなかった彼は相続財産はすべて自分が引き継ぐと主張しています。私はどのように対応すべきでしょうか。(和歌山)
A:養子は実子と同じ法定相続分になります。
まず法定相続分ですが、養子と実子に差はありません。民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。よって今回の相続において養子であるご相談者様と実子の息子様のみが相続人の場合、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。もちろん、叔父様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要だったいうことはありません。
ただし、被相続人である叔父様が遺言書を書いていないと、相続財産は遺産分割協議で話し合い分ける必要があります。相続財産は法定相続分で分けなくても相続人全てが合意すれば、どのような割合でも問題はありません。もちろん実子の息子様が全ての財産の取得を主張していることに対してご相談者様が納得しているのであればいいのですが、一般的に考えるとなかなか同意しかねるかと思います。どうしても家族間での話し合いに決着がつかない時は、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する方法をとります。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山にて専門家の無料相談を実施しております。相続の手続きは経験をしたことがない方がほとんどです。自己流で進めることにより、他の相続人との考え方との違いで争いごとに発展するケースもあります。そのようなことにならないよう、まずは無料相談会をご活用ください。
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