司法書士・行政書士・税理士・弁護士が連携して和歌山で安心サポート!民事信託なら、完全無料相談から対応!

信託財産について

信託財産として認められるものについて

民事信託の信託財産は、委託者が所有する財産であればどのようなものでも信託財産として信託する事ができます。尚、所有財産はプラスとなるものに限られ、金銭に換金できるものとされます。例えば、下記のようなものが信託財産として扱われます。

  • 現金
  • 株、有価証券等
  • 不動産(土地・建物)
  • 動産(自動車や宝飾品等)
  • その他、債権など
  • ペット

信託できない財産には、身体や健康、経験や体験、評価等の換金する事のできない価値等があります。マイナスの財産である借金や債務に関しても信託財産にする事はできません。

 

委託した信託財産は誰の所有物になるのか?

委託者が委託をした財産は、誰の所有するものと判断されるのでしょうか。

これについては、信託財産であり誰の物でもない、とされます。

例えば、自宅不動産を信託財産とした場合、その委託した不動産の管理は受託者がする事になります。その為、登記上では受託者の名義となります。信託が終了したり、信託が合意のうえで解除をされた場合には、信託契約により定められた権利帰属者へと所有権が移転します。

 

預貯金は信託できない?

預貯金については、正確にうと預貯金債権といい銀行に預けた現金の払出しをする権利をいい、銀行に預けている人物以外へと委託する事はできない契約になっています。ですから、預貯金に関しては委託する事や債権を誰かに移転するという行為はできません。

預貯金を信託財産として委託したい場合は、”委託者A””委託者B”名義の管理口座を銀行等で作り、この口座へと委託者が預け入れをして受託者が管理する、という事で運用が可能になります。ただし、この方法を対応している金融機関が少ないというのが現状です。

民事信託(家族信託)について

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別