受託者について
ここでは民事信託(家族信託)の受託者についてご説明いたします。
受託者は誰でもなることができます。しかし、委託者の大切な財産の管理・運用・処分する権利を有する人になりますので、委託者が信頼しており、財産をしっかり管理することのできる人物を指定することが適切といえます。受託者は個人を指定しても法人を指定しても問題はありませんが、何より委託者の財産を誠実にしっかり管理・運用することのできる人物を選出する必要があります。また、未成年者や認知症の方などの判断能力が無い人は受託者になることはできません。
民事信託の途中で、受託者が亡くなってしまった場合について
民事信託の契約中に受託者が亡くなってしまった場合には原則、信託は終了となります。民事信託は受託者がいることが前提の契約となりますので、受託者が亡くなってしまうと、信託は成り立たなくなってしまいます。したがって、終了となります。
しかし、受託者の死亡によって、信託が終了してしまうと困るという場合には対策として二次受託者を指定しておくこともできます。二次受託者を指定しておけば、万が一、一次受託者が亡くなってしまった場合でも、二次受託者によって民事信託が引継がれます。
また、受託者が亡くなってしまう場合以外にも受託者側の事情により信託が終了してしまう場合もあります。例えば、受託者が、認知症等によって被後見人に相当する状況になってしまった場合、破産してしまった場合、受託者の事情によって受託者を辞任したいという申出があり委託者及び受益者が申出を受理した場合などです。この場合も信託は終了しますので、それでは困るという場合には、やはり二次受託者を指定しておくとよいでしょう。
受託者の責任
受託者の責任には以下のような事項があります。ご確認ください。
- 善管注意義務
→信託財産を誠実に管理しなければならない義務 - 分別管理義務
→受託者の固有財産と信託財産は切り分けて管理しなければならない義務 - 忠実義務
→受益者の為に忠実に財産の管理をしなければならない義務 - 報告義務・帳簿作成義務
→信託財産の状況を受益者に報告する義務と、信託財産について帳簿を作成する義務
受託者の権利
- 報酬を請求する権利
- 信託財産を管理する上で必要な経費を請求をする権利
以上、受託者についてご説明させていただきましたが、民事信託(家族信託)における受託者の責任は重く、重大な役割となります。委託者の大事な財産の管理を託しますので、慎重に選出しましょう。和歌山相続遺言まちかど相談室では、どのような人が受託者に適しているかなどについてもお気軽にご相談ください。お客様のお話しをじっくりお伺いさせていただき、アドバイスをさせていただくこともできます。和歌山で民事信託なら、当相談室へお気軽にお問い合わせください。
民事信託(家族信託)について
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