和歌山の方より相続についてご相談
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(和歌山)
私は和歌山に家族4人で暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことになりますが、和歌山市内の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
母も私もすでに覚悟をしていたこともあり、滞りなく葬儀を済ませ、遺産整理を始めました。
遺言書はなかったので相続人となる母と私で遺産分割について話し合う必要があるかと思いますが、父の財産は母が暮らしている和歌山の実家といくらかの預貯金程度です。
母との関係は良好ですし、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないと考えています。
司法書士の先生、円満に話し合いが終わるような場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか?(和歌山)
A:遺言書のない相続では「遺産分割協議書」が必要となるため、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめ、書面にしたものをいいます。
遺言書がある場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため遺産分割協議そのものが不要となりますが、遺言書がない場合はその限りではありません。
【遺産分割協議書が必要になる場面】
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 金融機関の預金口座を多数所有している場合
(遺産分割協議書がない場合、金融機関毎に相続人全員の署名押印が必要) - 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
遺言書のない相続においては上記のような場面で遺産分割協議書の提出が求められます。
ご相談者様の場合、相続財産に不動産(和歌山のご実家)が含まれていますし、遺産分割協議書を作成しておいたほうがスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続手続きを行う方の大半が初心者でしょうし、わからないことがあるのは当然だといえます。
相続についてお悩みやお困り事のある和歌山の皆様におかれましては、相続の専門家である「和歌山相続遺言まちかど相談室」まで、まずはお気軽にご相談ください。
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