和歌山の方より遺言書に関するご相談
2024年12月03日
Q:司法書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですが、どのように相続したらよいでしょうか。(和歌山)
和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めるために父が遺した遺言書を開封したのですが、一つ困ったことがあります。
遺言書の中に、父名義になっている和歌山の土地についての記載がなかったのです。この土地は祖父から父が相続していたものだそうですが、まったく活用していなかったので、父も書くのを忘れてしまっていたのかもしれません。司法書士の先生、この和歌山の土地についてはどのように扱えばよいのか教えていただけますでしょうか。(和歌山)
A:遺言書の中に「その他の財産の扱いについて」といった文言がなければ、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書を作成する際、相続財産の種類が多くて内容が把握できない時などに、「遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて」といった形でひとまとめにして遺言書に記載し、その相続方法を指定するというケースもあります。まずはお父様が遺した遺言書の中に似たような文言が記載されていないかご確認ください。
遺言書に記載のない財産について何も指示が書かれていないようでしたら、その財産についてのみ遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのかを決定する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し遺産分割について決める協議です。相続人全員の合意に達したら、その協議内容を遺産分割協議書として書面にまとめましょう。この遺産分割協議書は、和歌山の土地の相続登記(土地の名義変更)の手続きの際に提出が求められます。相続人全員が合意している証明となりますので、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。また、手続きの際は相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、併せてご準備ください。
なお、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印は必須なものの、用紙のサイズや縦書き・横書きなど形式についての定めは特にありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。
遺言書は生前対策として有効な方法の一つではありますが、作成した遺言書に記載漏れや不備があると、遺されたご家族の手間になってしまう恐れもあります。遺言書作成の際は、不備のないよう、相続の専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと財産調査を行うことが大切です。
和歌山にお住まいで遺言書作成をお考えの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、和歌山の皆様の最後の意思を大切なご家族に遺せるよう、親身になってお手伝いさせていただきます。
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