ここでは、遺言書の内容や作成方法についてご説明していきます。
遺言書とは、自分の死後の財産処理や、諸々の手続きなどについてご自身の希望を、生前に書面にして残しておく書類です。
「正しく作成された遺言書」には法的効力がありますので、基本的に遺言の通りに財産処理や手続きなどが進められます。
ただし、法律で決められた形式から外れた形で遺言書を残しても、法的効力はありません。 例えば、遺言書作成の日付が特定できない、パソコンで書いたもの、音声録音のみの遺言などです。
遺言書の種類はいくつかあります。 作成方法によって自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言とあり、中でも確実に遺言を残す方法としてお勧めなのが公正証書遺言です。
これらの遺言書の作成方法についても後のページでご説明いたします。
残された遺族が困らないようにと遺言書を残したつもりでも、その遺言書に不備があっては余計に遺族を混乱させ、困らせてしまう結果になってしまいます。
自分の意思を確実に残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について確認していきましょう。
◆遺言書が見つかった方は、こちらから→遺言書が見つかった場合の手続き
◆夫婦で遺言書を作成しあう場合はこちらから→夫婦で遺言を考えるポイントを知ろう
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