遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成についてご説明いたします。
遺産分割協議書とは、誰が、何を、どの様に相続するのかについてを明確に記載したものであり、相続財産の名義変更等を行う際に、必要とされる書面(契約書)です。
法律では遺産の分割を行う際について、協議分割を前提としています。そのため、遺産分割協議書は相続人全員の合意がなければ無効とされるので、必ず、相続人全員の合意を得てから作成を行いましょう。
また、相続人の中に「遠方に住む人がいる」「疎遠になってしまった人がいる」「会ったことのない相続人がいる」場合には、遺産分割協議書の作成に時間を要することもあります。相続人同士でコミュニケーションを多くとり、円滑に遺産分割協議書の作成を進めていきましょう。
もし、相続人の把握が難しい場合には、和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。専門家として、戸籍の収集のお手伝いをさせていただきます。
相続財産の受取がある場合には、必ず正式な遺産分割協議書を作成してください
相続財産は決して少ないものではなく、多大な金銭等が移動する恐れがあります。そのようなものを、簡単な書面で済ませていいはずがありません。相続でのトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
相続財産が不明瞭なままで、相続手続きを進めていくと、相続人同士でのトラブルの原因となってしまう場合や、相続人にとって予期せぬ問題が発生してしまうこともあります。相続におけるトラブルを防ぐためにも、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成については以下のリンクからご確認できます。
遺産分割(協議分割)について
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。