財産目録の作成とは
相続財産の調査が完了し、財産が明確がなったら財産目録の作成をします。
財産目録とは、全ての相続財産を詳しく書き記したものです。例えば預貯金であれば、●●銀行の口座番号、名義人、残高まで詳しく書き記します。
被相続人が遺言書やエンディングノートなどで財産を明記していれば問題はありませんが、そうでない場合には、相続人が財産調査を行うか、相続人での調査が困難な場合には専門家に財産調査を依頼し、財産目録の作成をします。
「財産目録は作成する必要があるのか」というご質問をいただくこともありますが、作成しないと次のような問題が発生する事があります。
相続方法が決められない
財産目録を作成しないと、財産の全貌が分かりづらく、相続財産の相続方法を決めることができません。相続方法の決定には期限があり、相続放棄や限定承認をする場合には相続が発生した日から3ヶ月以内に決めなければなりません。この期限が過ぎてしまうと、相続財産に負債があったとしても全ての財産を相続する単純相続をしたことになります。ですから、財産の調査が完了したら、プラスの財産とマイナスの財産を財産目録に明確に記し、全貌を明らかにする必要があります。
遺産分割協議ができない
遺産分割協議では、相続人全員での話合いをして決めます。財産目録をもとに協議を行うので、作成していないと相続人全員が財産の全貌が分からず、協議が行えません。
財産の名義変更ができない
上記に引き続き、遺産分割協議書が作成できないので、財産の名義変更の手続きもできません。
相続税が発生するかどうかわからない
財産の全貌が分からない為、相続税の申告が必要なのかが分かりません。相続税の申告には期限があります。この期限が過ぎてしまうと相続税があった場合の控除が受けられなくなります。
相続手続きについて
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。