法定相続人とは
被相続人の死亡によって、相続人による相続が開始されます。相続人については民法での定めがあり、それに該当し相続をすべき者については「法定相続人」と呼ばれることになります。
法定相続人には第1順位から第3順位までが規定されており、基本的には第1順位の者から順に相続の権利を優先的に有することとなります。
例として、被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者は常に相続人となり得ますが、直系尊属の方々は遺言書などの存在がない限り、相続人にはなり得ません。 被相続人の配偶者以外の相続人については、被相続人との血縁関係の有無や、配偶者以外の相続人の順位によって、相続財産の分配の割合が変わります。
第1順位
相続人の中で第1順位として扱われるのは、被相続人の直系卑属である子供、孫などの嫡出子だけに限らず、非嫡出子、養子、胎児などもここに含まれます。被相続人の子供が死亡している等で相続ができない場合には、子供の子(被相続人から見ると孫)が代わりに代襲相続することが可能です。
しかし、本来の相続人(前述の例ならば子)が健在な場合については、代襲相続を行うことはできません。
配偶者との相続配分は
それぞれ2分の1で、子供が複数いる場合は2分の1を人数で割って分配します。
第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
被相続人に第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分は
配偶者が3分の2で、父母が健在の場合3分の1を二人で分けます。
また、被相続人の父母が相続開始時に既に亡くなっているが、祖父母については健在の場合、被相続人の祖父母(直系尊属)へ相続の権利が発生します。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合、第3順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。
配偶者との相続配分は
配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟の人数で分けます。
被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっているが、兄弟姉妹の子供が存命の場合には、兄弟姉妹の子供たちが一代に限り代襲相続することができます。
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