相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割

相続人の中に認知症の方がいる場合、そのままの状態では遺産分割協議を行えないことがあります。遺産分割協議を行えないのは、認知症や知的障害、精神障害によって、意思能力を持たないと判断された場合であり、意思能力を持たないと判断された相続人は、遺産分割協議に参加することが出来ません

遺産分割協議は相続人全ての参加が必要ですが、意思能力がない相続人が遺産分割協議に参加した場合、一方的に不利益な遺産分割協議を成立させられてしまう恐れがあります。もしそうなってしまえば、意思能力のない方の相続に関する権利が侵害されてしまうため、意思能力を持たない認知症などの相続人がいた場合は、遺産分割協議を行うことができません。

しかし、条件を満たせば、意思能力のない認知症の方が相続人にいても、遺産分割協議を行うことは可能です。手続きの進め方については次で説明させていただきます。

 

認知症(意思能力がない)の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを進めるには、相続人全員が遺産分割に同意をしている事が必要です。そのため、認知症などによって、意思表示が出来ない方が相続人にいた場合、相続手続きを進める事はできません。

しかし、意思能力の無い相続人に代わり、遺産分割協議へと参加する代理人を立てることで、意思能力がない相続人がいた場合でも、遺産分割協議を行い相続手続きを行うことが出来ます。この代理人のことを後見人と言います。

後見人を立てて相続手続きを行う場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行う事になります。
後見人が選任された後は、その後見人(意思能力のない相続人の代理人)を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う事で、財産の名義変更等が出来るようになります

後見人選任の申し立てについては、家庭裁判所が後見人を選任する際に、認知症の方の鑑定等が必要となる場合もあり、また、選任されるまでには一般的に1、2ヶ月程度の時間がかかります

※後見人には、成年後見人・保佐人・補助人等、認知症の方の状態により後見人の種類が変わります。

※認知症の方がいた場合、遺産分割協議を行わず、法定相続を検討することも可能ですが、遺産に不動産が含まれる場合や相続税申告が絡む場合もありますので、法定相続を検討する場合についても、一度、和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

もし、相続手続きをスムーズに進めたい場合や、ご相談したいことがある場合には、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの専門家として、ご相談内容について丁寧にお伺いし、どこよりも迅速に対応させていただきます。


 

遺産分割(協議分割)について

 

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