借金の相続
被相続人に借金がある場合の相続について注意点をご説明いたします。
借金がある場合には、過払い金や債務整理が関係してきますので注意しましょう。借金があるからという事で相続放棄をお考えの方はこういった仕組みも取り入れて考える必要があります。
詳しくは下記でご説明いたします。
借金の債務整理について
借金の債務整理についてご説明いたします。借金には過払い金がある場合があります。
では、過払い金はなぜ発生するのでしょうか。お金の借入をする場合、消費者金融やクレジット会社より設定された返済利息で借入の契約をします。 この返済利息ですが、契約時に利息制限法で定められている利息の上限を超える高い利息が設定されていました。そして、利息法の上限より高い利息の状態で債務者は借金を返済し続けていました。
この場合、借入先である金融会社が設定していた利息は、利息制限法の定める利息よりはるかに高い利息である為、 債務者は本来支払わなくてもよい利息を金融会社に払っていることになります。法律上、本来支払う必要のなかった利息分、これが「過払い金」です。
利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。
金額 | 利率 |
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の利率以上の利率で契約していた場合にはその契約は無効となり、法律で定められている以上の利息分は支払う必要はございません。
相続する借金に過払い金があった場合
法律で定められている利率より高い利率で利息を支払い続けていた債務者が、亡くなられた場合。 相続人が、そのまま高い利息契約の借金を相続し、残りの借金を返済してしまおうと、払ってしまう事が多いのです。
しかし、司法書士などの専門家が、被相続人と債権者との契約内容や取引内容を調査した場合、契約した利率は利息制限法の上限を超えいて、過払い金が発生するケースも多いのです。
借金を返済をしなければならないどころか、100万近い過払い金があることが判明し、返ってくるといったケースもあるのです。
ですから、被相続人に借金があり、すぐ返済しようとしたり相続放棄をしてしまおうと早とちりをする前に、借金の調査をする必要があります。
借金の調査に時間を要する場合には、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをすることによって、相続放棄の手続き期限を延ばすことが可能です。
上記のように借金を相続する場合には、それなりの専門的知識が必要となってきます。相続財産に借金がある場合には、まずはご相談ください。
相続放棄について
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