農地・生産緑地の評価

農地の評価

相続税の土地の評価において、農地を評価する場合、その農地の種類を純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地に分け、該当する種類の農地の評価方法を用いて評価を行います。

農地の種類と評価方法

  • 純農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  • 中間農地→倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
  • 市街地農地→宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費)又は倍率方式
  • 市街地周辺農地→市街地農地×80/100

※宅地造成費とはその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる金額のことをいい、おおむね同一の地域ごとに国税局長において定められています。

  

貸し付けられている農地の評価

貸し付けられている農地の評価について、下記に示します。

耕作権

  • ①純農地・間農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合(50%)
  • ②市街地周辺農地・市街地農地の耕作権 農地の価額×耕作権割合

※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。

 

耕作権の目的となっている農地貸している側の評価

「相続税評価額」-「①②にの算出による価額」

 

永小作権の目的となっている農地

「農地の自用地としての価額」-「永小作権の価額」

 

区分地上権の目的となっている農地

「農地の自用地としての価額」-「区分地上権の価額」

 

生産緑地の評価

課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地の評価

「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×(1-控除割合
※控除割合は下記を参照ください

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

 

買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地

「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%

 

 

山林の評価

相続税の土地の評価において、山林を評価する場合、その山林の種類を純山林・中間山林・市街山林に分け、該当する種類の山林の評価方法を用いて評価を行います。

山林の種類と評価方法

  • 純山林→固定資産評価額×倍率
  • 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)→固定資産評価額×倍率
  • 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)→宅地比準方式 又は 倍率方式
    ・宅地比準方式
    「その山林が宅地であるとした場合の価額」-宅地造成費
    ※宅地造成費とは宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる金額のことをいい、おおむね同一の地域ごとに国税庁において定められています。
    ・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
    固定資産税評価額×倍率

 

広大な市街地山林

市街地山林が宅地であるとした場合で、広大地に該当するときは、広大地の評価方法に
準じて評価します。

 

保安林の評価

森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用や立木の伐採について制限を受けて
いる土地は保安林として評価します。評価方法は山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除して算出します。

  

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林相続人等が、相続や遺贈又は相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林でこの規定の適用を受ける選択をし、相続、遺贈、贈与に係る申告期限までその山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上、5%を減額します。
また、この特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されている必要があります。

 

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地で限度面積に満たない部分がある場合、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることが可能です。

 

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