家屋評価
家屋の評価額は、その使用状況により変わってきます。
1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
- 固定資産税評価額 × 1.0
2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)
- 自用家屋評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)
3)使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋評価額
4)建築中の家屋
- 費用現価 × 70%
※費用現価とは、課税時期までに使用された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
5)家屋と構造上一体となっている設備
- 電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備
家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれます。
6)借家権
- 自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。