家屋評価

家屋の評価額は、その使用状況により変わってきます。

 

1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)

  • 固定資産税評価額 × 1.0

 

2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)

  • 自用家屋評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

3)使用貸借により貸し付けられた家屋

  • 自用家屋評価額

 

4)建築中の家屋

  • 費用現価 × 70%

※費用現価とは、課税時期までに使用された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。

 

5)家屋と構造上一体となっている設備

  • 電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備

家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれます。

 

6)借家権

  • 自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。

相続財産の評価・調査について

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別