遺言書を取り消す方法
遺言書を作成をした後に、遺言の内容を取り消したいとなった場合には、遺言者はいつでも遺言書の内容を取り消すことが可能です。
民法では、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」となっています。
遺言書の全部を取り消す方法について
遺言書を破棄して取り消す
遺言書の種類にもよりますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、手元にある遺言書を破棄することによって、遺言書の全部を取り消すこと事になります。
公正証書遺言の場合には、手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消しをたことにはなりません。公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されているからです。
新たな遺言書の作成をして取り消す
遺言書は過去に作成した遺言書より、新しい日付の遺言書が効力をもちます。よって、これは遺言書の種類にかかわらず、より新しい遺言書が有効になりますので、過去の遺言書が公正証書遺言であっても、新しい自筆証書遺言を作成することによって過去の公正証書遺言を取り消すこともできます。
過去に作成した遺言書を撤回する旨の記載をした遺言書の作成をして取り消す
過去に作成した「平成○年×月△日作成の遺言を撤回する」という旨を記載した新しい遺言書を作成することによって、取り消すことができます。
遺言の一部を訂正する方法について
作成した自筆証書遺言の一部の内容を訂正する場合には、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し、署名をします。
訂正箇所が1、2か所であれば訂正でもよいですが、訂正箇所が多いと、非常に分かりずらい遺言書になってしまいますので、新たな遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書作成について
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