財産管理委任契約について
財産管理委任契約は信頼できる第三者にご自身の財産管理を依頼するための契約です。
主に、ご高齢になってしまい意識はしっかりしているものの体の調子が悪く不自由をしていたり、介護施設に入られてしまうために今までのようにご自身で管理するのが難しい方が活用しています。
財産管理というと「成年後見」や「任意後見」が思い出されますが、これらはご本人様の意思判断能力が不十分とみなされてから効力が発揮されますので、上記のように「意思判断がしっかりとある」状況下では適用することができません。
財産管理委任契約はこれらの後見制度とは異なり、民法に基づく契約行為ですので、意思判断能力が低下していなくとも、財産管理委任契約を締結すればすぐに効力を発揮します。
財産管理委任契約で定められる内容
財産管理委任契約はあくまで任意の契約ですので、ご自身の財産に関する管理を比較的自由に定めることが可能です。
- 年金の受領
- 水道光熱費などの公共料金の支払い
- 介護施設への入居費
- 預貯金の管理 など
財産管理契約は、契約締結後にご本人様の判断能力が充分でなくなってしまっても継続されます。
ご本人様の判断能力が充分ではなくなってしまってからでは、このように自由度の高い財産管理を実現することが難しくなりますので、早め早めの対応が必要です。
財産管理委任契約にご興味がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお気軽にご相談ください。
和歌山城から歩いて5分、和歌山県庁すぐの事務所でお待ちしております。
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当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。