2025年04月03日
Q:司法書士の先生、遺言書に沿って手続きを進めていたら記載のない財産が見つかりました。(和歌山)
和歌山の父の件でご相談があります。私は現在和歌山で自営業を営んでいます。父は先月72で亡くなりましたが、家業があったため相続問題を危惧していたと見え、遺言書を作成していました。家族は遺言書があるということを知らされておらず、父の死後、和歌山の実家で葬式を行うために片づけをしている時に発見しました。自宅で保管していた遺言書は開封できないと教えていただいたので、後日、家庭裁判所で検認を行って開封しました。最近になり少し落ち着いたので遺言書に従い遺品整理を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることが分かりました。それは和歌山市内にある代々受け継がれた不動産ですが、私も家族も誰も知りませんでした。もしかしたら父も知らなかったために遺言書に書き忘れたのかもしれません。遺言書に記載されていない和歌山の不動産はどうやって遺産分割したらいいでしょうか。(和歌山)
A:まずは記載のない財産の扱い方法についての言及がないか遺言書を確認します。
生前に相続財産を多く所有されている場合など、全財産を把握することが難しいといった方は、“記載のない財産について”または、“その他の財産の扱い方”としてひとまとめにして遺言書に記載される方もいます。そのため、まずはお父様の遺言書の文面を見直して、上記で挙げたような文言がないかどうか遺言書を確認してみてください。全く同じ文言でなくとも内容が同じようなものがあれば、その記載内容に従って遺産分割を行ってください。
一方、そのような記載がない場合は、“見つかった財産のみ“を対象として、遺産分割協議を行う必要があります。なお、遺産分割協議は必ず相続人全員が参加します。そして全員が納得した内容でまとめ、その内容を遺産分割協議書として書き起こします。後日、不動産の登記変更を行う際にもこの遺産分割協議書が必要となります。
和歌山近郊の皆さま、生前に遺言書を作成することは生前対策として非常に有効です。ただし、遺言書の作成の際には様々なルールがあるため気を付けましょう。法律上有効となる遺言書を作成しなければせっかくの時間が無駄となってしまいます。確実な遺言書の作成をご希望でしたら専門家に依頼することをお勧めします。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続の専門家が、和歌山のご相談者様にあった遺言書を作成します。また、和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の生前から相続対策についてご提案させていただき、しっかりとサポートいたしますので安心してご依頼下さい。遺言書の種類、作成する際の注意点などについてご案内いたしますので、まずは初回無料相談をご利用下さい。和歌山近郊にお住まいの皆様の遺言書のみならず、相続全般にお手伝いいたします。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2025年03月03日
Q:私のみ相続放棄希望です。それは可能なのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山市に住む父が亡くなりました。今は葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。相続人は、母と兄、私の3人になります。父の遺産を整理していると、プラスの財産だけでなく借金もあるようです。母と兄は和歌山に住んでいますが、私は都内に住んでいます。忙しくなかなか和歌山に帰れない上に私と兄はあまり仲が良くありません。今後の手続きのことも考え、私は相続放棄をしようかと思っています。私のみ相続放棄をすることはできるのでしょうか。その場合の手続きについても教えてください。(和歌山)
A:ご相談者様のみの相続放棄は可能です。
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。ご相談者様のお父様は和歌山市にお住まいだったとのことですので、和歌山市を管轄する家庭裁判所でのお手続きとなります。
相続放棄の手続きには期限があります。相続放棄の申述期限は「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。この期限内に申述しなければ単純承認したこととなるため、ご注意ください。なお、相続放棄は一度手続きを行うと撤回することができないため慎重に検討するようにしましょう。被相続人に借金がある場合でも、相続放棄をした後にプラスの財産の方がはるかに上回ることが分かったとしても「相続放棄を撤回します」ということはできませんので、相続放棄をお考えの場合は遺産を全て把握した上で行うようにしましょう。
相続では、遠方にお住まいで相続手続きが困難な場合や相続人同士の意見が合わず話し合いが進まないなど、お困り事は多岐に渡ります。また、相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、早い段階で済ませておかなければならない手続きもございます。相続手続きでお困りの方は一人で悩まずに相続手続きの専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。
和歌山で相続放棄の手続きなら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が和歌山の皆様の相続手続きをサポートいたします。忙しくなかなか手続きが進められない方、相続方法でお悩みの方など、まずはお気軽に当相談室の相続手続きの専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。和歌山で相続に関するご相談なら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2025年02月04日
Q:遺言書の作成を検討しています。司法書士の先生、夫婦でひとつの遺言書を作成してもよいでしょうか。(和歌山)
私は、和歌山在住の70代男性です。近頃、学生時代の旧友や定年退職した同期の訃報を聞くことが増え、自身の終活について考えるようになりました。多額の資産があるわけではないですが金額に関係なく遺産相続トラブルが起こることもあると聞くので、同じく和歌山に住んでいる残される家族のためにも自分が元気なうちに遺言書を残しておこうと思っています。そのことを妻にも伝えた所、「遺言書なんてよく分からないから、連名でまとめて作ってほしい」と言われました。妻は長年専業主婦ですが、妻の両親から相続した和歌山にある不動産などの資産がいくらかあります。
妻も遺言書を作ることには賛成しているので、法的に問題ないのであれば私が妻の分も含めてひとつの遺言書を作成しようと思っています。司法書士の先生、このまま夫婦で遺言書を作っても問題ないでしょうか。何か遺言書作成に関するアドバイスがあればお願いします。(和歌山)
A:夫婦であったとしても、複数名で作成された遺言書は無効です。
結論から申し上げますと、夫婦連名で作成された一通の遺言書は法的に無効となります。
遺言書とは、被相続人(遺言者)が自身の財産を誰にどのように残すか、また自分の意思を伝えるために作成する文書です。そのため、複数名で作成することにより「遺言者の自由意志が反映されていない」との認識となるためです。ご夫婦で話し合った結果だとしても、片方が主導的立場に立って作成された可能性を否めないことも理由のひとつとして挙げられます。
また、和歌山のご相談者様の文面から自筆証書遺言を検討されているのではないかと思いますが、司法書士という専門家の立場から申しますと残された家族に相続トラブルなど迷惑をかけないようにとのご希望があれば、公正証書遺言での遺言書作成をおすすめいたします。自筆証書遺言のメリットは紙とペンさえあれば簡単に作成できるところにありますが、デメリットとして法的に無効な遺言書を作成してしまったり紛失や改ざんのリスクがあったり、家庭裁判所での検認手続きが必要になるなど相続人の手間がかかってしまうことが挙げられます。公正証書遺言は費用がかかるというデメリットはあるものの、メリットとして、遺言者の自書が不要で高度な法律知識と法律実務経験が豊富な公証人が作成するため、より安全で安心な遺言書を準備することができます。そのほか、遺言書原本は役場保管になるため、紛失や改ざんのリスクもなく家庭裁判所での検認手続きも不要のため、相続が開始したらすぐに遺言書の内容を実現することができます。
和歌山のご相談者様のように遺言書作成を検討していたり、相続手続きが始まったものの何から手をつけていいのか分からなかったりする場合、その地域事情に詳しく相続・遺言書に関する豊富な実績を持つ専門家に相談することをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では初回相談を完全無料にて承っておりますので、「依頼するかどうかは別として専門家の話を聞きたい」「費用は抑えたいが、今後のサポートやアドバイスがほしい」など、和歌山近郊にお住まいの皆様から多数のご相談・ご依頼を受けております。
まずはお気軽に、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。相続や遺言書にかかわるお悩みやご不安を少しでも払拭、解決できるよう和歌山相続遺言まちかど相談室の所員一同、和歌山の皆様をサポートしてまいります。
2025年01月07日
Q:半年ほど前に亡くなった兄の家族が全員相続放棄したようです。妹の私も相続放棄できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
はじめまして。私は和歌山在住の40代女性です。
年の離れた私の兄は、成人する前に和歌山の実家を出てしまいました。兄は結婚して子供をもうけたらしいという話は一度母から聞いた覚えがありますが、私は兄と全くの疎遠でしたので、兄が和歌山を出てどんな暮らしをしていたのかまでは知りません。十数年前に両親が他界した際に、兄は一度だけ和歌山に戻ってきましたが、相続に関する最低限の話をしただけでした。
そんな兄が、半年ほど前に亡くなっていたことが分かりました。実は兄は借金を抱えていたようで、その債権者を名乗る人から私宛に連絡があったのです。借金を抱えていた兄は亡くなり、兄の家族は全員相続放棄をしたうえ、両親も祖父母も他界しているため、私が相続人として借金の返済をしなければならないということでした。
一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで兄の死を知ったばかりですし、ずっと疎遠だった兄の借金を私が弁済するのは納得いきません。私も相続放棄をしたいと思ったのですが、相続放棄の期限は3か月だと知り、愕然としています。司法書士の先生、私はもう相続放棄できないのでしょうか。(和歌山)
A:最近になってご自身が相続人だと知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合うと考えられます。
相続放棄をするか否かは、「ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に判断し、期限が過ぎる前に家庭裁判所に対して申述する必要があります。3か月という期間は、被相続人の死亡日から起算するわけではないというところがポイントです。
和歌山のご相談者様については、一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで、被相続人であるお兄様の死亡と、ご自身が相続人になることを知ったとのことでした。この時はじめてご自身のために相続が開始したとすれば、ただちに家庭裁判所にて相続放棄の申述を行えば、期限内に相続放棄することは十分可能だと考えられます。
相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所より相続放棄の照会書ならびに回答書が届きます。この照会書は、相続人自らの意思で相続放棄の申述をしたことが間違いないと確認するための書類です。この照会書が届いたら、同封の回答書に記入、署名押印をして、必ず期限内に家庭裁判所に返送しましょう。回答書が家庭裁判所に届き、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。以上が相続放棄の手続きの流れです。
相続放棄に関してご不明な点がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。和歌山のご相談者様お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドのサポートをご提供いたします。
相続放棄をすべきかどうか判断に迷うという方も、まずは気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
2024年12月03日
Q:司法書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですが、どのように相続したらよいでしょうか。(和歌山)
和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めるために父が遺した遺言書を開封したのですが、一つ困ったことがあります。
遺言書の中に、父名義になっている和歌山の土地についての記載がなかったのです。この土地は祖父から父が相続していたものだそうですが、まったく活用していなかったので、父も書くのを忘れてしまっていたのかもしれません。司法書士の先生、この和歌山の土地についてはどのように扱えばよいのか教えていただけますでしょうか。(和歌山)
A:遺言書の中に「その他の財産の扱いについて」といった文言がなければ、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書を作成する際、相続財産の種類が多くて内容が把握できない時などに、「遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて」といった形でひとまとめにして遺言書に記載し、その相続方法を指定するというケースもあります。まずはお父様が遺した遺言書の中に似たような文言が記載されていないかご確認ください。
遺言書に記載のない財産について何も指示が書かれていないようでしたら、その財産についてのみ遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのかを決定する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し遺産分割について決める協議です。相続人全員の合意に達したら、その協議内容を遺産分割協議書として書面にまとめましょう。この遺産分割協議書は、和歌山の土地の相続登記(土地の名義変更)の手続きの際に提出が求められます。相続人全員が合意している証明となりますので、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。また、手続きの際は相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、併せてご準備ください。
なお、遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印は必須なものの、用紙のサイズや縦書き・横書きなど形式についての定めは特にありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。
遺言書は生前対策として有効な方法の一つではありますが、作成した遺言書に記載漏れや不備があると、遺されたご家族の手間になってしまう恐れもあります。遺言書作成の際は、不備のないよう、相続の専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと財産調査を行うことが大切です。
和歌山にお住まいで遺言書作成をお考えの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続・遺言書のプロフェッショナルとして、和歌山の皆様の最後の意思を大切なご家族に遺せるよう、親身になってお手伝いさせていただきます。
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