2024年11月05日
Q:借金を抱える父の相続はしたくないため、司法書士の先生に相続放棄について伺います。(和歌山)
和歌山市に住む私の両親とは、私が結婚して和歌山を離れたこともあって一緒には暮らしていません。今年久しぶりに和歌山に帰省した際に、母が父には借金があると話していました。両親はともに70代で、元気とはいえ高齢なので、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、最近父親を亡くした和歌山の友人に相続について聞いてみたところ、友人には親に借金がある場合は相続放棄を考えた方がいいと言われました。また、親の借金は子が返済しなければならないとも言っていましたが、親が自分で返済できなかったら、その借金はどうなるんでしょうか?相続放棄についても知りたいです。(和歌山)
A:相続財産には借金も含まれますが、相続放棄するかどうかはご自身で決めることが出来ます。
相続財産には借金などマイナスの財産も含まれると聞いて驚かれる方は少なくありません。ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済することになりますが、法定相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来るためご安心ください。被相続人に多額の借金がって、プラスの財産よりも多くなることが明らかである場合には、相続放棄を検討されることをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認には申述の期限があるため注意しましょう。「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされます。単純承認は、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含むすべての相続財産を相続する方法です。
相続放棄とは「相続の権利を放棄する」ことを意味しますので、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし、次の相続順位の方が被相続人の借金を引き継ぐことになります。そのため、他の相続人や次の相続順位の方にはあらかじめ相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。
なお、ご相談者様のお父様はご健在とのことですが、借金があるからとお亡くなりになる前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2024年10月03日
Q:私の死後、財産を寄付したいと考えています。遺言書を書けば寄付が可能かどうか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)
私は和歌山に住む70代男性です。私は十数年前に離婚して以来、和歌山で一人気ままに暮らしていました。友人にも恵まれ、それなりに楽しく暮らしています。ただ、最近体調を崩すことも多くなり、いわゆる終活についても考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりません。私の死後に財産を相続するのは誰になるのか調べたところ、どうやら私の甥っ子に相続権があるようです。私としては、普段交流のない甥っ子に財産を渡すより、普段からお世話になっていて和歌山での私の生活を支えてくれているNPO団体に財産を寄付したいという気持ちがあります。司法書士の先生、遺言書を書いておけば、私の希望するとおり財産を寄付することが可能でしょうか?(和歌山)
A:遺言書を通して「遺贈」という形で希望する団体に財産を渡すことができます。
和歌山のご相談者様のおっしゃるように、現状では甥御様が推定相続人になります。もし逝去後に財産の寄付をご希望なのであれば、遺言書に「遺贈」の意思を遺しておきましょう。遺贈とは、遺言書を通して相続人以外の人に財産を贈ることを指し、財産の贈り先は個人だけでなく団体を指定することもできます。
遺贈の遺言書を作成するのであれば、「公正証書遺言」にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、法律の知識を豊富に持つ公証人が作成をお手伝いする遺言書です。遺言書を作成する人(遺言者)が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章化して遺言書を作成しますので、遺言書の書き方(形式)の不備によって法的に無効となる心配がありません。また、公正証書遺言の場合は遺言書原本を公証役場にて保管しますので、第三者による遺言書の改ざんや、遺言書自体の紛失を防ぐことができます。遺言書を確実に遺したいのであれば、公正証書遺言が最も安心といえるでしょう。
さらに遺贈をより確実に執行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者は遺言内容に基づき手続きを進める権利義務を有する人ですので、信頼のおける人を指定し、遺言書の存在を知らせておきましょう。
なお、団体によっては現金での遺贈寄付しか受け付けていないというケースもあります。あらかじめ寄付先の団体の遺贈寄付の受付状況と、その団体の正式名称もご確認ください。
和歌山の皆様、ご自身の逝去後、財産の行く先について希望がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。和歌山の皆様がより確実な遺言書を作成できるよう、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年09月03日
父の相続人です。自分だけ相続放棄できるか司法書士の方にうかがいます。(和歌山)
はじめて相談します。先月、和歌山の父が亡くなったのですが、自分としては相続放棄を望んでいます。相続人は何かと面倒な手続きがあるようですし、そもそも父には借金があるそうです。また、私が家族とは長い間疎遠であったことなどが理由です。相続人は母と、兄と私です。父の葬儀に参加した際の家族との少ない会話の中で、父の遺産は貯金と、和歌山の自宅等の不動産と聞きました。プラスの財産だけなら相続放棄を検討することはなかったかもしれません。ただ、借金が多いようでは、プラスの財産も大して残らないんじゃないかと思います。
私は和歌山から離れてもう30年近く経つので、いまさら家族と一緒に相続手続きをするのは少々辛いものがあります。1人だけ相続放棄をすることはできますか?(和歌山)
相続放棄はひとりでもできますが、一度ご相談にお越しください。
相続人のなかでひとりだけ相続放棄を行うことは可能です。ただし、相続放棄には期限があるため、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。この期限を過ぎると自動的に、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります(単純承認といいます)。マイナスの財産を相続した場合、相続人は被相続人の借金を弁済する義務が生じるため、相続放棄を検討されている場合は早めに手続きを行いましょう。
ただし、一度相続放棄の手続きをすると、二度と撤回することはできません。つまり、被相続人の全財産を調べる前に被相続人に借金があったからと相続放棄し、その後借金を上回る額のプラスの財産が見つかったとしても、「相続放棄を撤回して相続します」ということはできないということになります。したがって、相続放棄をする場合には、早急かつ慎重に手続きをしなければならず、相続の専門家に依頼する方が賢明と言えます。
被相続人の財産調査や相続放棄の手続きについて、また、相続手続き全般に関するご不安がある和歌山の皆様は、相続の専門家に依頼することをおすすめします。相続放棄の期限である3か月はあっという間に過ぎてしまいますのでぜひお早めにご連絡ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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