2018年08月03日
Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)
養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)
A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。
養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。
今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。
ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。
死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。
2018年03月12日
Q:不動産の相続は、いつまでとか期限はありますか?(海南市)
先月、父が亡くなりまして、海南市にある自宅の名義を弟と母が、海南に住んでいるので、もうこの際だから、弟の名義に変更しようかと考えています。しかしながら、私は関東に住んでいるので海南に戻る予定が次の新盆までありません。不動産の相続はいつまでにしなくてはいけないとか期限はありますか?(海南)
A:期限はありませんが、相続開始後1~2ヶ月で手続きに着手しましょう
期限はありませんが、不動産の名義変更をせずに放置することはあまりお勧めは出来ません。相続人の人数が増えてしまったり、将来に売る時に亡くなったお父様の名義では売却はできません。このほか、お母様が将来、認知症になってしまうなど手続きが出来なくなってしまうと名義変更もできず、売却なども出来ません。将来、困らないようにする意味でも海南市の不動産を早い段階で名義変更しておいた方が安心でしょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、海南市はもちろん和歌山県内の不動産の名義変更を広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。また相談者の方は、県外でも問題ありません。弟さんが、海南市にいらっしゃるようでしたら、相続人代表からの委任状で、全て司法書士が手続きを代行させていただくことが可能です。
私の方で、海南市に出張相談することも出来ます、余談ですが、私自身、海南市下津町の出身で海南高校の卒業生です(笑)。同郷ですので、お気軽にご相談ください。