クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 17

和歌山の方より相続放棄のご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄について詳しく教えて下さい。(和歌山)

和歌山在住の50代主婦です。和歌山市内の病院で先月に父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界したため、相続人は兄と私の2人のみです。先日、とある債権会社から父の借金返済に関する通知が送られてきました。借金の金額を見たところ、とてもではありませんがすぐに返済できる金額ではなく、とても困っております。どうにかならないかと思いネットで調べたところ、相続放棄という言葉が目に入ったのですが、相続放棄について詳しく知りたいと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。また、私の場合は相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(和歌山)

A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、一切の財産を受け取らないことをいいます。

この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があり悩んでいる方は少なくありません。相続放棄とは、簡潔にいうと相続の権利を放棄し被相続人の財産を一切受け取らないことを指します。相続が開始されると、多くの方は相続遺産を引き継ぐことに意識が向いてしまいますが、場合によっては相続財産を受け取ることによってご自身の負担が大きくなることもあります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担がなくなることがあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることでもらえる遺産もなくなりますが、借金の返済義務もなくなります。遺産相続を承認することでプラスの財産(預貯金、不動産等)以外にもマイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。その結果、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じてしまいます。
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人ではなかったことになります。他に相続人が存在した場合はその人たちだけで遺産分割を行うことになります。とはいっても相続人全員が相続放棄をしても被相続人の借金等の負債がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移るため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、相続放棄をした旨を予め伝えておくなどの配慮を払いましょう。また、ご家族が借金を抱えていることを相続する前から知っている場合、前もって相続放棄をしたいというご相談も多々見受けられます。しかし生前に相続を放棄することはできませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)

和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。父は和歌山で暮らしていて、私は再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は再婚相手の方と会ったことがありません。今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。

今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。

もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、和歌山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。和歌山の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続手続きについてのご相談

2021年02月15日

Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続の手続きの際に亡くなった父の戸籍がなぜ必要なのでしょうか(和歌山)

私は和歌山に住む60代の会社員です。2ヶ月前に父が和歌山市内の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わりひと段落したので、葬儀の手続きを始めようと思います。母も5年前に亡くなっているため、相続人は私だけになります。 銀行に問い合わせたところ複数の戸籍謄本を用意するように言われました。母の相続手続きをした際には父が全て取り仕切っていたため、自分の戸籍ぐらいしか準備した経験がなくよくわかっていません。一般的な相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか、また集める意味を教えて頂けると助かります。(和歌山)

A:相続手続きの際には一般的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。

相続財産の名義変更のため、銀行等に提出する戸籍は一般的に下記の内容になります。

相続手続きの際に必要になる戸籍

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

これらの戸籍を提出する理由の一つとして銀行等が、相続人が誰であるのかを確認し、手続きを進めてよいかを判断するためというのがあります。ご相談者様はご自身のみが相続人である事を知っていたとしても、そのことを第三者に証明しなければ相続手続きは進められません。複数の相続人が存在する場合には、その銀行の預貯金を引き継ぐ人を相続人全員で決定しない限り、勝手に銀行側が一定額以上を特定の相続人に渡してしまっては問題になってしまいます。そのため相続人全員を確定するために上記1の戸籍謄本が必要になります。

被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべてそろえることにより、お父様に亡くなった時点で配偶者はいないか、ご相談者様の他に子がいないかなどを確認することができます。万が一お父様に養子や認知した非嫡出子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

相続の手続きにおいて想像以上に時間がかかってしまい、スムーズに相続ができないということを避けるためにも分からないことや心配なことがありましたら、専門家にご相談する事をお勧めします

和歌山 相続遺言まちかど相談室では相続に関して、経験豊富な司法書士が親身になってお客様をサポートさせて頂きます。和歌山にお住まいの方にむけて初回無料相談も行っていますのでお気軽にお越しください。

 

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