2020年07月14日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄は自分でも手続きできるのでしょうか?(和歌山)
和歌山在住の父が先月末に亡くなり、その相続の手続きをはじめています。財産の状況を調べていく中で、父が生前にいくらかの負債があった事がわかりました。自宅と預金もありますが、負債額が大きいために相続放棄を検討しています。私には兄がいますが、手続きは私が進めており、兄とは離れて暮らしている為なかなか相談もできず一人で相続放棄の手続きができるのかと不安です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所でするというのは調べることはできましたが、私のような一般の人が手続きをしても問題ないのでしょうか。(和歌山)
A:相続放棄はご自身で行うことも可能です。
相続放棄のお手続きは一般の方でもご自身で行うことは可能です。複数の相続人がいた場合でも、相続人各々が手続きする事が出来ます。
相続放棄の手続きは、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所へと相続放棄の申述書と必要な添付書類を提出し、受理されれば相続放棄は完了します。注意が必要な点として、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をする場合には必ずこの期間中に申述書を提出しましょう。相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内となっています。この短い時間に、財産の内容を全て確認し、必要な資料をそろえて家庭裁判所へと提出する必要がありますので、かなりタイトなスケジュールになると思われます。お仕事をされている方や、お時間の無い方など手続きが難しい場合には、早めに専門家へと依頼しましょう。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回はききません。よく調べてみたら、負債よりも現金や不動産などのプラスとなる財産の方が多かったので相続放棄を撤回したいといった事は出来ませんので、相続放棄をする場合には、相続人の確定から相続財産の調査までを慎重に手続きを進める必要があります。
話をきいてみて、やはり自分で手続きをする事は難しそうだと思われた方は、ぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の専門家が相続放棄についても丁寧にお話しをお伺いいたします。守秘義務がございますので、ご相談者さまについての情報が他の方へと知られる心配はございませんので安心して最後までお任せ下さい。現在お困りでいらっしゃる和歌山の皆様、ぜひご状況をお聞かせください。相続の専門家が、円満な相続になるよう親身に対応をさせて頂きます。
2020年06月11日
Q:実の両親が離婚と再婚を繰り返しているのですが、自分は実父母の相続人にあたるのでしょうか。(和歌山)
生まれも育ちも和歌山で、現在も和歌山市で暮らしております。実父母は私が成人した後、離婚しました。その後しばらくしてから、父母ともにそれぞれ他の方と再婚しましたが、再び離婚し、現在、母は一人で和歌山に住んでおります。父はまた別の女性と再婚し、和歌山市内で新たな家庭を築いております。実父母が借金を負っていないということは二人から聞いているのですが、再婚相手とは一度もお会いしたことがありませんので、その方の借金などの財産状況についてはわかりません。仮に再婚相手の方に借金があった場合、私は相続人としてその借金を相続しなければならないのでしょうか。もしそのようなことがあるとしたら、妻や子どもに迷惑をかけてしまうので、そうはならないようにしたいと考えております。(和歌山)
A:ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人になります。
被相続人の法定相続人は、被相続人の「子」になります。そして、ここでいう「子」には、実子以外に養子も含まれますので、ご相談者様がご両親の再婚相手の方の養子になっている場合には、その方の相続人になります。
養子縁組の際、養子になるのが成人の場合には、養子縁組届の届出人はご本人になり、ご本人が届出に自署する必要があります。そのため、ご相談者様がどなたかと養子縁組をしたことがあるかはご記憶にあると思います。
仮に相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをとることで被相続人の方の借金を相続しなくても済むようになります。
ご自身がどなたの相続人になるのかご心配な場合には、和歌山相続遺言まちかど相談室で適切なお手伝いをさせていただきます。また、被相続人の遺産のすべてを確認し、相続放棄をするかどうかなどのご相談にも専門家が責任をもって対応させていただきます。
和歌山エリアにお住まいの方で、相続や相続人についてお悩みやご相談がございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:一度相続放棄しましたが、撤回したいと思っています。(和歌山)
私は和歌山市内に住んでいます。和歌山市郊外に住む妹とは結婚後疎遠でしたが、妹宅の近所にある実家に住んでいた母が亡くなったことを機に、最近連絡を取るようになりました。父は子供のころ他界しておりますので私たち姉妹が母の相続人になります。母の財産は自宅と多少の預貯金程度でしたので、晩年の母の介護や世話を任せきりだった妹に母の全遺産を相続させた方が良いのではないかと思い、私は家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしました。しかしながら、妹の話を聞いているうちに私も母の遺産を共有したいと思うようになりました。相続放棄してしまいましたが、撤回して妹と遺産分割協議をすることは出来ますか?(和歌山)
A:一度相続放棄した場合、相続放棄の取消しも難しいでしょう。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行いますが、この期間内であったとしても一度相続放棄をした場合、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)することは出来ません。しかし、相続放棄の「撤回」はできませんが、民法による一定の事由(例:他人から詐欺や強迫をされ、仕方なく相続放棄した等)においては相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められます。ご自身の判断で相続放棄したにもかかわらず、取り消しを行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事由には該当しませんので、ご相談者様の相続放棄の取り消しは難しいかと考えられます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは困難です。相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続放棄について悩まれている場合は、早々に専門家のサポートを受ける事をお勧めします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集から不動産の登記まで相続手続きに関するお手続き全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。
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