クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 24

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年02月09日

Q:私は養子になりますが、法定相続分は実子と異なるのでしょうか?(和歌山)

もう15年ほど前になりますが、私は和歌山に住む叔父の養子になりました。実は叔父には一人息子がいるのですが、20年前に行方が分からなくなっていました。叔父の配偶者は早くに亡くなり、叔父も高齢で生活に不自由を感じ始めていたため、私が養子となり叔父の生活をサポートしてきました。3か月前に叔父が亡くなり、相続ことで悩んでいたところ、実の息子がふらりと帰ってきました。私が養子になっていたことを知らなかった彼は相続財産はすべて自分が引き継ぐと主張しています。私はどのように対応すべきでしょうか。(和歌山)

 

A:養子は実子と同じ法定相続分になります。

まず法定相続分ですが、養子と実子に差はありません。民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められています。よって今回の相続において養子であるご相談者様と実子の息子様のみが相続人の場合、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。もちろん、叔父様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要だったいうことはありません。

ただし、被相続人である叔父様が遺言書を書いていないと、相続財産は遺産分割協議で話し合い分ける必要があります。相続財産は法定相続分で分けなくても相続人全てが合意すれば、どのような割合でも問題はありません。もちろん実子の息子様が全ての財産の取得を主張していることに対してご相談者様が納得しているのであればいいのですが、一般的に考えるとなかなか同意しかねるかと思います。どうしても家族間での話し合いに決着がつかない時は、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する方法をとります。

 

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山にて専門家の無料相談を実施しております。相続の手続きは経験をしたことがない方がほとんどです。自己流で進めることにより、他の相続人との考え方との違いで争いごとに発展するケースもあります。そのようなことにならないよう、まずは無料相談会をご活用ください。

和歌山の方より相続についてのご相談

2019年01月11日

Q:長年連絡のとれなかった弟が亡くなったと連絡がきた(和歌山)

長年連絡のとれていなかった弟が亡くなったとの連絡がありました。和歌山に住んでいたようで、これから相続の手続きをする事になりますが、葬儀費用などは弟の預金などから引き出しても問題ありませんか?両親はすでに他界しておりますので、相続人は姉の私のみになります。(和歌山)

A:相続の手続きを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

亡くなられて方の財産から葬儀費用を出す事は可能ですが、まずは相続人を確定し、相続財産もどのくらいあるのかを調査する必要があります。連絡がとれない時間が長かったという事ですので、その間に結婚して子供がいるような場合には相続人がその妻と子供になります。この場合には、ご相談者様は相続人ではなくなりますので、被相続人の財産を勝手に出金する事はできません。ですから、まずは相続人を確定、それから相続財産の調査をし、相続手続きを進めていきましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続に関するお手伝い全般についてご相談をお受けしております。相続人が分からない場合や、相続財産の調査などどのようなお困り事でも構いませんので、まずは無料相談をご利用頂きお困り事についてのお話しをお聞かせ下さい。お客様それぞれにあったサポートをご提案いたします。

和歌山の方より相続(遺留分)についてのご相談

2018年12月04日

Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)

和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)

 

A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます

法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。

今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。

もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。

ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルにお問合せください。初回無料相談でご対応させていただきます。

 

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