クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 5

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2023年11月02日

Q:亡くなった姉に借金がありました。相続放棄を検討しています。(和歌山)

実の姉がなくなり、その相続について相談です。姉は結婚とともに和歌山から離れて暮らしていて、生前あまり交流はありませんでした。先日葬儀に参列しましたが、義理の兄ともあまり親交はなく、相続に関しての話もその時には一切ありませんでした。ところが、先日私宛に姉の債権者より姉の借金返済についての通知が届きました。寝耳に水でしたので、債権者へと問い合わせをしたところ、義理兄とその子どもが相続放棄をしたために私が相続人となっているとのことでした。

生前に特に親交があったわけでもないのに、借金を私が払うことに納得がいきません。わたしも相続放棄をすることができるのでしょうか?このまま借金の肩代わりをするのは到底納得ができません。(和歌山)

A:相続放棄には期限がありますので、期限に間えば相続放棄ができる可能性があります。

相続放棄には期限があり、自己のために相続開始を知ったときから三ヶ月月以内と定められています。すなわち、ご相談者様がご自身が相続人だと知った日から数えて三ヶ月以内となりますので、お姉さまの債権者から通知が届いた日がこの三ヶ月より以前であれば相続放棄をする事が可能であるといえます。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。

今回のケースでは、ご相談者様はお姉さまの死亡日からすこし時間経過があってから初めてご相談者様の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能です。

注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人がその法律を知った時点から三ヶ月以内に相続放棄をすればいい、ということではありませんのでご注意ください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を把握しているという前提になりますので法律を知らなかったという理由は認められませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談も多く承っております。今回のように、期限のあるお手続きにはスピーディな対応が必要となりますので、相続放棄についてお困りの方は早めに当相談室へとご相談ください。家庭裁判所への手続きも多くお手伝いしておりますので、安心してお任せください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:父の遺言書には後から見つかった財産の記載がありませんでした。どうしたらいいか司法書士の先生教えて下さい。(和歌山)

和歌山の父が亡くなり、遺品整理をしていたところ遺言書が見つかったのですが、その遺言書についてお伺いしたいことがあって問い合わせました。私は和歌山在住の50代の男性です。結婚後は実家から車で10分の所に住んでいます。半月前に実家に住む父が亡くなったため、和歌山市内の斎場で葬式を行ってから遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。遺産分割するために遺言書に書かれていた財産を確認していたところ、遺言書にない財産が見つかり、誰に分割したらいいのか分からず困っています。その財産とは、和歌山市郊外の不動産で、空き地になっていました。さほど大きくはない土地でしたので、父は遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この和歌山の不動産はどのように扱ったら良いか教えて下さい。(和歌山)

A:まず「その他の財産の扱い方法」というような記載が遺言書にないか確認します。

遺言書の作成時に、ご自身の所有する財産について把握しきれないという方は少なくありません。そのような方々は、“遺言書にない財産の扱いについて”と遺言書に記載される場合が多いようです。したがってご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がされていないかをご確認ください。文言は違っても似たような内容の記載があるようでしたら、その内容に従って相続します。そのような記載が見当たらない場合は、後から見つかった財産の分割方法を相続人全員で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書として作成しその内容に従い遺産分割を行います。なお、作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書作成にあたっての形式や書式には特に決まりはありません。書式や用紙についても規定はないため、分りやすく丁寧に作成するようにしましょう。なお、内容は手書きでもパソコンでも作成できます。完成後は相続人全員で署名、実印で押印をし、印鑑登録証明書を準備します。

和歌山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。作成方法を間違えると、時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、もしも相続放棄の期限に間に合わないとなった場合はどうなってしまうのでしょうか。(和歌山)

私の母は既に他界しており、80代の父は長い間和歌山の実家に一人で住んでいました。先日父が和歌山市内の病院で亡くなったとの連絡を受け、東京に住む私たち兄弟は駆けつけることができず残念に思っています。現在は弟と分担して相続手続きに着手し、相続人の確定とほぼ同時に財産調査を進めている最中ですが、私も弟も和歌山の実家を離れ東京に移り住んでから30年以上経つため、父の財産についての情報は皆無です。そのため財産調査にかなりの時間を要しています。父の祖先は和歌山県外に住んでいたため、和歌山県外に土地がある可能性もあります。加えてどうやら父には借金があったようですが、その内容については不明です。おおよその借金の額が分からないと相続するか相続放棄するのかの判断ができかねるため困っています。相続放棄の選択には期限があると聞いたので、もしも期限内に相続方法が決められなかったらどうなってしまうのでしょうか。借金があるからと安易に相続放棄してしまい、先祖代々の土地を手放すことになったら罰が当たりそうで慎重にならざるを得ません。司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(和歌山)

 A:期限を過ぎると単純承認したことになるため、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをおすすめします。

和歌山のご相談様のように、相続人が長い期間実家を離れていた場合や、両親が離婚をしていたなどといったご状況下では故人の財産が全く分からないというケースも少なくなりません。また、多くの時間を要する可能性があるにもかかわらず、和歌山のご相談様がご指摘のように相続放棄の申述には期限があるため、のんびりとはいきません。しかしながら、焦ってよく調べずに相続放棄の手続きを進めてしまうと後々後悔することになりかねませんので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行わなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。とはいえ、期限内に財産調査が終わりそうもないといったケースも少なくないため、そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を行います。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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