2023年08月02日
Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。
葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。
和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。
もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。
検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。
ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。
和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。
2023年07月03日
Q:自分だけ相続放棄をしたいと思っています(和歌山)
はじめてご相談します。先月和歌山の実家に住む父が亡くなり相続人調査をしたところ、相続人は母と私と弟の3人でした。私は東京在住ですが、現在は遺品整理などもあるので和歌山にしばらく滞在しています。相続手続きは、遺産相続の他にも色々あって正直うんざりしています。父の所有していた財産としては、和歌山の実家などといった不動産がありますが、どうやら父には負債もあったようです。私と弟はあまり仲が良くないだけでなく、私だけ東京に住んでいるということもあり今後の手続きを考えると面倒に感じています。自分だけでも相続放棄をしようかと思っているのですが、一人だけ相続放棄することは可能でしょうか。(和歌山)
A:相続人はご自身の相続についてそれぞれ決めることが出来ます。
遺産相続では、相続人それぞれが相続放棄するかどうか決めることが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出すことになるため、ご相談者様の場合は、お父様の住民票の住所地である和歌山の家庭裁判所になります。なお、もしご相談者様が相続放棄を選択されるようでしたら、相続放棄には期限があるという事に気を付けてください。相続放棄の申請は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。ただし、相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回することができなくなるため、財産調査を終え、被相続人の財産が明らかになってから決めることをお勧めします。一度相続放棄の手続きをしてしまうと被相続人に負債があったとしても、最終的に財産がプラスになった場合、再び相続人となることはできません。申請の期間が短いからと焦らずに、相続放棄を検討する場合は慎重に進めるようにしましょう。
相続放棄のみならず、被相続人の財産調査や相続手続きについてお困りの方、また被相続人のお住いと離れた地域にお住いで、やり取りが負担とお感じる方はぜひ相続の専門家にご依頼ください。煩わしい相続手続きを専門家に任せることで、ご遺族の皆さまはご自身の日常生活を今まで通り送ることが可能となります。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年06月02日
Q:自分に何かあった際、財産をすべて施設など困っている子供たちへの寄付としたいと思っています。独り身ですので、確実に寄付できるように遺言書を作成したいので、司法書士の先生にぜひお手伝いをお願いいたします。(和歌山)
和歌山で一人で生活をしています。数年前に主人を亡くし、子供もおりませんのでわたしの死後の財産についてどう活用してもらえばいいかを長く検討していました。親族は遠く離れて生活しており、全く面識のない親族の子に財産を相続させるのであれば、自分の意志で寄付先を決めて確実に遺贈をできるように準備をしておきたいので、ぜひ司法書士の先生にお手伝いをいただきたいと思っています。(和歌山)
A:ご自身のご希望が確実に成されるよう、公正証書で遺言書を作成しましょう。
この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へとご相談いただきまして誠にありがとうございます。ご相談者さまの希望を確実に実現できるよう、最後まで丁寧に対応させていただきます。
相続人ではない施設や団体等への寄付をご希望の場合は、財産を遺贈することになりますので遺言書を作成しましょう。遺贈をより確実に実現したいということであれば、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。遺言書があることで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となりますが、もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなった場合は、推定相続人である遠く離れた親族の子、に相続されることになるでしょう。
公正証書遺言について少し説明をいたしますと、民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、そのうちの公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成される遺言書で、遺言者が伝えた内容を公証人が文章にし公正証書として作成をするものになります。公証人と、証人立会いの下作成されるため内容に不備はなく、また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。
今回のご相談者様の場合、身近に遺言書の内容を実際に手続きする親族がいらっしゃいませんので、遺言執行者を遺言書内で指定しましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有しますので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
遺言執行者には、親族以外もなることが可能です。信頼のおける人物が身近にいらっしゃらない場合には和歌山相続遺言まちかど相談室 のような相続の専門家へと遺言執行を依頼することをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の作成から内容の確認、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いが可能です。もちろん、遺言執行についてもお引き受け可能でございますので、和歌山にお住まいの皆様、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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