クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

和歌山の方より相続放棄のご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、姉の借金を相続したくないので、相続放棄をしたいです。(和歌山)

はじめまして。和歌山で相続について相談できる事務所や先生を探していたところ、友人にこちらの司法書士の先生を勧められたのでご相談させていただきました。私は和歌山で生まれ育った40代のサラリーマンです。親族は両親及び祖父母は既に他界しているため、残るは姉1人だけでしたが、その姉も約半年前に亡くなってしまいました。しかし三日ほど前、自宅に姉の借金返済通知が送られてきました。姉にも家庭がありますし、なぜ私のもとへ届いたのかわからず問い合わせたところ、姉の家族が既に相続放棄をしたため、私のもとへ届いたということでした。

私も相続放棄をしようと調べたのですが、姉が亡くなってから半年経ってしまった今では相続放棄の期限を過ぎているかと思います。姉婿の相続放棄を知ったのはつい先日のことなのに、私がこのまま借金返済をするのは腑に落ちません。どうにか返済をしない方法はないでしょうか。(和歌山)

 

A:相続放棄を最近知ったということであれば、返済不要になる可能性があります。

この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。

今回のご相談では、ご相談者様は最近相続放棄したことをお知りになったということですので、相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

ご相談者様が相続人になったことを知ったのがつい先日とのことですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めていただければ、十分に期限内の相続放棄が可能となります。もちろん相続放棄が可能となった場合、ご相談者様が返済する必要はなくなります。

また、日本の法律では成人かつ日本国籍を所有している場合、法律を知らなかったという理由は認められません。つまり、相続放棄の期限を知らなかったという理由で、期限がその法律を知った日から3カ月以内ということにはならないため、ご注意ください。

和歌山にお住いの皆様、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しております。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が、相続手続きや相続税などを連携してサポートいたします。和歌山の皆様の相続に関するお困りごとも親身にお伺いし、丁寧に対応させていただきます。和歌山の皆さま、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するご相談も初回無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:相続放棄をしたいのですが一人でもできるものなのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄のことで相談させてください。
和歌山で暮らしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。相続人になるのは母と姉と私の三人で、現在は父の財産について調べている最中です。

すべて把握するにはまだまだ時間がかかりそうですが、今の段階で和歌山の実家と土地が3つ、いくらかの預貯金に加え、そこそこの額の借金があることが判明しています。
父は遺言書を残していなかったので相続人同士で話し合うことになるかと思いますが、姉とは子供のころから仲が悪く、私の意見が通った試しは一度もありません。姉は和歌山の実家で両親の面倒もみていましたし、「財産を多くもらうのは当然」だと考えていることでしょう。

父の財産について姉と話し合うことは私にとって苦痛でしかないため、相続放棄をしようと考えています。私一人でも相続放棄はできるものなのか、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(和歌山)

A:相続放棄の手続きはお一人でも可能です。

相続放棄は相続人が単独で行える手続きですので、他の相続人の同意や許可がなくてもお一人で行うことが可能です。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨の申述を行わなければなりません。この期限を過ぎると単純承認したものとみなされ、被相続人(今回ですとお父様)の財産すべてを承継することになるため、くれぐれも期限に遅れないように注意しましょう。

また、相続放棄はどこで行っても良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行うものと定められています。
相続放棄の手続きを行うと最初から相続人ではなかったとして扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても相続放棄の撤回はできないため、本当に相続放棄をしても良いかどうか、慎重に検討する必要があります。

お父様の財産すべてを把握するにはしばらく時間がかかりそうとのことですので、把握されてから相続放棄を検討するというのもひとつの方法だといえるでしょう。

相続放棄の手続きはご自身で行うこともできますが、必要書類となる戸籍の収集は思った以上に時間と手間がかかる作業です。平日に時間をとれない場合には役所に何度も足を運ぶのは困難だと思われますので、司法書士や行政書士などの専門家に依頼したほうがスムーズに収集することができます。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、懇切丁寧にサポートさせていただいております。豊富な知識と経験をもつ司法書士による初回無料相談を実施しておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続放棄について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、司法書士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産が自宅や土地しかなかった場合、どうやって相続人同士平等に分けているんですか?(和歌山)

相続について調べていて疑問があったので問い合わせました。先日テレビを見ていて、親の相続で、遺産が自宅と更地しかないため家族(相続人のことだと思います)で分けることができないと言っていました。回答を見ることができなかったので今もスッキリしないままです。自分に置き換えて考えてみたところ、私の両親は今は元気ですが、いずれはその時を迎えるわけです。私には兄弟が2人いて、相続となったら3人で遺産を分けることになるかと思いますが、遺産の取り合いで喧嘩はしたくないです。私は長男で、両親と実家で同居しているため、自宅を売るとかはあり得ません。現金ならきれいに分けることができると思うのですが、不動産は皆さんどうやって分けていますか?(和歌山)

A:相続財産が不動産のみであった場合でも平等に分配する方法はあります。

 相続が発生すると、被相続人の財産はまず相続人の共有財産となります。この時点では各財産の所有者は決まっていませんので、遺産分割を行うための遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産が不動産しかなかった場合でも分割を行うことになりますが、ご相談者様のようにご自宅に相続人が住んでいる場合などは不動産を売却して得た現金を分割する【換価分割】は選択されないため、他の分割方法についてご説明します。

【現物分割】不動産が複数ある場合などは、不動産をそのままの形で各相続人で分割します。例えば、ご自宅と更地が一つずつあって相続人がお二人の場合、おひとりがご自宅、もうおひとりが更地を相続します。この方法はそれぞれの不動産評価が同じではないため、お互いが納得することが重要です。相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

【代償分割】この方法は、遺産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効です。被相続人の遺産を相続人のひとりまたは何人か(例えば自宅に住んでいた相続人など)が相続し、相続していない相続人に相当分の代償金ないし代償財産を支払います。この方法であれば不動産を売却する必要はありませんが、財産を相続した側はそれなりの現金を持ち合わせている必要があります。

いずれにせよ、相続においては遺言書の有無がその後の遺産分割に大きく影響するため、ご家族がお亡くなりになったらまず遺言書が残されていないか確認をしましょう。遺言書がある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はなく、相続人同士のもめ事に発展する可能性も低くなります。

また、遺産に不動産が含まれる場合は、まず不動産の価値を調べてから遺産分割協議を進める必要があるため、不動産評価に精通した専門家にご相談すると良いでしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

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