2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(和歌山)
私は和歌山に家族4人で暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことになりますが、和歌山市内の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
母も私もすでに覚悟をしていたこともあり、滞りなく葬儀を済ませ、遺産整理を始めました。
遺言書はなかったので相続人となる母と私で遺産分割について話し合う必要があるかと思いますが、父の財産は母が暮らしている和歌山の実家といくらかの預貯金程度です。
母との関係は良好ですし、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないと考えています。
司法書士の先生、円満に話し合いが終わるような場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか?(和歌山)
A:遺言書のない相続では「遺産分割協議書」が必要となるため、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめ、書面にしたものをいいます。
遺言書がある場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため遺産分割協議そのものが不要となりますが、遺言書がない場合はその限りではありません。
【遺産分割協議書が必要になる場面】
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 金融機関の預金口座を多数所有している場合
(遺産分割協議書がない場合、金融機関毎に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
遺言書のない相続においては上記のような場面で遺産分割協議書の提出が求められます。
ご相談者様の場合、相続財産に不動産(和歌山のご実家)が含まれていますし、遺産分割協議書を作成しておいたほうがスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続手続きを行う方の大半が初心者でしょうし、わからないことがあるのは当然だといえます。
相続についてお悩みやお困り事のある和歌山の皆様におかれましては、相続の専門家である「和歌山相続遺言まちかど相談室」まで、まずはお気軽にご相談ください。
「和歌山相続遺言まちかど相談室」では和歌山の地域事情にも精通した専門家がお客様一人ひとりのご相談内容に合わせて、親切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料です。
スタッフ一同、和歌山の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ちしております。
2021年07月02日
Q:姉の子が代わりに相続人になる場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。 (和歌山)
司法書士の先生、はじめまして。私は和歌山に住む50代の主婦です。
両親も私と同じ和歌山市内で暮らしているのですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。父は遺言書を残していなかったので、相続人全員で父の財産について話し合いをしようと考えています。そこで問題なのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。父の財産を母と私、姉の子の3人で分けることになった場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか?教えていただけると助かります。(和歌山)
A:お姉様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の相続人がどなたになるのかは民法により定められており、常に相続人となる配偶者と各相続人の相続順位によって法定相続分の割合は異なってきます。相続人の順位と法定相続分の割合は以下の通りです。なお、第1順位の相続人がいる場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
【相続人となる者の順位】
・第1順位…子や孫(直系卑属)
・第2順位…父母または祖父母(直系尊属)
・第3順位…兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】
・配偶者と子や孫で相続
配偶者1/2、残りの1/2を子や孫で均等分割
・配偶者と父母または祖父母で相続
配偶者2/3、残りの1/3を父母または祖父母で均等分割
・配偶者と兄弟姉妹で相続
配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割
今回のケースですとお姉様のお子様はご相談者様同様、第1順位の相続人となるため、お姉様が相続人である場合と法定相続分の割合は変わりません。かりにお姉様のお子様が複数名いる場合には、お子様の法定相続分である1/4をさらに分割する形になります。なお、相続人同士で話し合い合意が得られるようであれば、法定相続分とは異なる遺産分割をしても問題はありません。
相続人や法定相続分の割合などは相続によって異なるため、ご自身で判断するのが難しい場合は早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
どの事務所に依頼すればいいのかお困りの方は、和歌山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた和歌山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年06月04日
Q:司法書士の先生に相談です。不動産の相続手続きを進めたいのですが、相続する不動産が遠方にある場合どうしたらよいでしょうか。(和歌山)
現在、和歌山に住む50代主婦です。先月和歌山市内の病院で父が亡くなりました。無事に和歌山の実家で葬儀を済ませ、現在は相続手続きを行っております。母は既に他界しているため、相続人はおそらく私だけだと思います。父は和歌山にある実家の他に都内等にも複数不動産を所有していました。父は遺言書を残しており、和歌山の実家や他の不動産を私に相続するとの内容が記載されていました。
不動産相続の手続きは基本的に各地域の法務局で行う必要があると聞いたのですが、都内等遠方もある不動産相続手続きは和歌山の法務局でお願いすることはできないのでしょうか?(和歌山)
A:遠方にある不動産相続手続きは、実際に行かなくても手続きすることは可能です。
この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談いただきありがとうございます。
基本的に不動産相続手続きは、ご相談者様のおっしゃる通りその不動産の所有地を管轄する各法務局にて相続登記申請を行う必要があります。不動産を複数所有している場合は、不動産の所在地ごとに法務局を確認してお手続きを行います。従って、まずは法務省のホームページにて不動産の管轄は掲載されていますので、和歌山のご実家と都内などにある複数の不動産の所有地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。
不動産相続手続きの申請方法としまして、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、この3つのいずれかの方法がございます。
①窓口申請:実際に法務局にて窓口で申請する方法になります。こちらの方法の場合には各法務局へ行かなくてはなりません。
②オンライン申請:パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局はオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産でも費用や所要時間の差はほとんどありません、パソコンに『申請用総合ソフト』をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間もそれ程かかりません。ただ、欠点として、申請内容に不備があった場合、窓口受理の段階で指摘される不備に対応する事が出来ないため時間と労力がかかる可能性があります。万が一、郵送申請をお考えの方は、不備がないよう注意しましょう。
不動産の登記申請には申請書の書き方等、厳重な決まりが多くあります。1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があり、各法務局とのやりとりが何度も必要となったり、申請自体をやり直さなければいけないなど、負担が大きくなる場合がございます。送付先の到着にミスがあってしまうと大変です。必ず簡易書留以上の方法で送付すること、されること、返信も郵送で受領されると思われますので、返信用封筒を同封しておきましょう。
相続のお手続きでは慣れない手続きが多くお困りの方もいらっしゃると思います。ご自身で進めることが心配な場合、面倒だと感じる場合には司法書士等の専門家に相談することも選択肢の一つです。相続などに関して少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、
和歌山相続遺言相談室では初回無料相談を行っていますので、お気軽にご相談下さい。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
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