クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

和歌山市 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 15

和歌山の方より遺言書についてのご相談

2021年05月10日

Q:遺言書に記載のない遺産が見つかりました。どのように手続きをすればいいのか、司法書士の先生に伺いたいです。

先月和歌山に住んでいた父がなくなりました。私は同じく和歌山在住の50代です。葬儀は滞りなくすませ、相続手続きを行っております。相続人は母と私と弟の3人です。父は心配性なところがあり、家族が自分の遺産を巡って争うことがあってはならないので、遺言書を残しておくと生前より言っており、遺言書通りに遺品整理を進めておりましたが、その途中遺言書に記載のない財産が見つかりました。財産は和歌山市内の不動産ですが、父も祖父より受け継ぎ、そのまま手付かずで、遺言書に記載することも忘れてしまったようです。このような遺産についてはどのように手続きをすればいいのでしょうか。(和歌山)

 

A:遺言書に記載のない遺産については遺産分割協議を行います。

遺言書に記載のない遺産については相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では遺産を相続人がどのように分割するかの話し合いを行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書に従って手続きを行い、不動産の登記変更にもこの遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書に定まった形式はなく、手書きでもパソコンでも可能です。内容を確認後、相続人全員の署名と実印の押印を行い、印鑑登録証明書を準備しましょう。

また、すでに作成された遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産の相続方法」が記載されている可能性もあります。相続財産が多く、把握しきれない場合には「遺言書に記載のない遺産の相続方法」とし、ひとくくりにして遺言書に記載する方もいます。文言はこの限りではありませんので、同じような内容の記載があれば、その記載内容に従って相続手続きを行いましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々多くのご相談をお伺いしております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室サイト名の無料相談へお越しください。和歌山近郊にお住いの皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続放棄のご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄について詳しく教えて下さい。(和歌山)

和歌山在住の50代主婦です。和歌山市内の病院で先月に父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界したため、相続人は兄と私の2人のみです。先日、とある債権会社から父の借金返済に関する通知が送られてきました。借金の金額を見たところ、とてもではありませんがすぐに返済できる金額ではなく、とても困っております。どうにかならないかと思いネットで調べたところ、相続放棄という言葉が目に入ったのですが、相続放棄について詳しく知りたいと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。また、私の場合は相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(和歌山)

A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、一切の財産を受け取らないことをいいます。

この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があり悩んでいる方は少なくありません。相続放棄とは、簡潔にいうと相続の権利を放棄し被相続人の財産を一切受け取らないことを指します。相続が開始されると、多くの方は相続遺産を引き継ぐことに意識が向いてしまいますが、場合によっては相続財産を受け取ることによってご自身の負担が大きくなることもあります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担がなくなることがあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることでもらえる遺産もなくなりますが、借金の返済義務もなくなります。遺産相続を承認することでプラスの財産(預貯金、不動産等)以外にもマイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。その結果、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じてしまいます。
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人ではなかったことになります。他に相続人が存在した場合はその人たちだけで遺産分割を行うことになります。とはいっても相続人全員が相続放棄をしても被相続人の借金等の負債がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移るため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、相続放棄をした旨を予め伝えておくなどの配慮を払いましょう。また、ご家族が借金を抱えていることを相続する前から知っている場合、前もって相続放棄をしたいというご相談も多々見受けられます。しかし生前に相続を放棄することはできませんので注意しましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より相続についてのご相談

2021年03月04日

Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)

和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。父は和歌山で暮らしていて、私は再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は再婚相手の方と会ったことがありません。今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。

ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。

今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。

もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、和歌山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。和歌山の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

お問合せ先:0120-440-968

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • メールでのお問合せ
まずはお気軽にご相談ください。

クローバー司法書士事務所のつのお約束

1.完全無料相談!

2.出張相談にも対応! *1時間までの目安

3.必要があれば、2回目の無料相談!

4.明朗会計で安心サポート!

5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!

「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当事務所代表、司法書士・行政書士 井口が「生前対策まるわかりBOOK」に和歌山の専門家として紹介されました。

  • 民事信託について詳しくはこちら
  • 民事信託で認知症対策
和歌山の専門家として紹介されました

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別