2020年02月06日
Q:残された家族が揉めることのないよう、遺言書を残そうと思っています。(和歌山)
私は和歌山市在住の70代の男性です。既に妻は他界していますが、和歌山市内に子供が3人おります。
私には、現在住んでいる和歌山の自宅と、和歌山にある土地、預貯金が少々あります。私が亡くなった後の相続の際に残された子供たちが遺産分割で揉めることのないよう、今のうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。高齢化社会になった昨今では遺言書を残す方が増えていると聞いたので興味を持ちましたが、遺言書に関しての知識はなく、私でも書けるのか不安があります。家族が揉めることなく遺産分割できるような遺言書の書き方をご指南いただければと思います。(和歌山)
A:遺言書を作成し、作成者の意思を明確にすればご家族も安心です。
まず、遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますので、順を追ってご説明致します。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する遺言書です。手軽で特に費用も掛かりませんが、遺言の方式を守らないと無効になります。財産目録に関しては、パソコンでの作成や通帳のコピー等の添付が可能です。保管は遺言者自身で行うので死後発見されない場合や、遺言書そのものを紛失する恐れがあります。
【公正証書遺言】
遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が文字におこし、遺言書を作成します。公証人が作成するので遺言が無効になる可能性が低く、また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありません。しかし公証人と証人2人には遺言内容を知られてしまいます。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にできる遺言書です。公証人が遺言書の存在を証明し、公証役場にその記録を残します。保管は遺言者自身で行うため、紛失や死後発見されないままになる可能性があります。
確実に遺言書を残すことができるのは②の公正証書遺言です。費用がかかりますが、公証人立会のもとで遺言の方式にそって作成するため、遺言書が無効となる可能性は低いです。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失や遺言書が発見されないといった心配もありません。
以上3種類の遺言書をご紹介しましたが、残された家族に確実に遺言書を残しておくには、②の公正証書遺言で作成されると良いでしょう。
また、遺族へメッセージを残したい際は法律上の効力は生じませんが、「付言事項」として別記することができます。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成により千差万別です。和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。
現在、和歌山においても高齢化が進んでおり、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前から相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内が可能ですので、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年01月14日
Q:母は寝たきり状態なのですが、遺言書を残すことはできますか?(和歌山)
私には高齢の母がいるのですが、長い間、和歌山市内の病院に入院をしています。主治医からは、母はもう長くはないと言われており、母も承知しております。母は、まだ意識のあるうちに遺言書を残しておきたいと考えているのですが、どのような方法で遺言書を残したらよいのでしょうか。母は寝たきりの状態で、病院から出ることが出来ないのですが、遺言書を残すことはできるのでしょうか?(和歌山)
A:寝たきり状態でも遺言書を残すことは可能です。
ご相談者さまのお母様は寝たきり状態とのことですが、お母様が病床でも意識がはっきりしており、ご自身で遺言書を作成した日付と遺言の内容と氏名を自書し押印できる状態でしたら、今すぐ自筆証書遺言を作成することはできます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お母様が自書せずとも、ご相談者様自身がパソコンで作成した表やお母様の預金通帳のコピーを添付するやり方でも作成することができます。
なお、お母様の意識が明確であっても、遺言書の全文を自書することが困難な場合は、公証人にお母様が入院している病院まで出張していただき、公正証書遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されますので遺言書紛失の心配がなく、自筆証書遺言のように家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。よって、お母様の相続手続きを滞りなく進めることができます。(※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能になり、保管された遺言書につきましては相続開始時に家庭裁判所による検認は必要ありません。)
公正証書遺言を作成する際、2人以上の証人と公証人に遺言書を作成する時に立ち会ってもらうのですが、その時にお母様の病床に来てもらう必要があります。日程の調整等に時間がかかる可能性があるため、注意が必要です。公正証書遺言を作成する前にお母様の病状が悪化してしまい、遺言書自体を作成できなくなってしまってはお母様が思う財産の分与を行えなくなるかもしれません。証人は司法書士などの専門家に依頼することもできますので、早急に作成したい場合には専門家に相談する事をお勧めいたします。
たとえお母様の病状が悪化しても、意識がはっきりしていれば、「危急時遺言」を作成することができます。危急時遺言とは、3人以上の証人に立ち会ってもらい、お母様がそのうちの1人に口頭で遺言の内容を伝え、その人が筆記、遺言書と他の証人に読み聞かせ(または閲覧させ)各証人が署名・印をするという遺言書の作成方法です。しかし、危急時遺言は、遺言書作成の特別の方式であり、一定の期間内に家庭裁判所の了承を得ないと遺言自体の効力を持たないなどのルールがありますので、万が一の場合は、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
遺言書の作成についてお困りごとのある和歌山近郊にお住まいの方は、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室へとご依頼下さい。まずはお話しだけでも構いませんのでお気軽に無料相談をご利用下さい。ご連絡お待ちしております。
2019年12月13日
Q:亡くなった父から相続した不動産の名義変更をしたいので教えてください。(和歌山)
私は和歌山市内に住む50代の会社員です。先月、同じく和歌山市内に住む父親が亡くなりました。葬儀を終わらせ、今は相続に関する手続きを始めているところです。相続を進めるにあたり、和歌山市内にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。面倒な手続きはすぐに終わらせたいので、それらの父名義の不動産を早急に自分名義に変更したいのですが、初めてのことですので手順が分かりません。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えていただけますでしょうか?(和歌山)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きの流れをご説明します。
遺産分割協議等が終わり、各相続人の受け取る財産が明確になっても相続手続きは完了していません。亡くなったお父様の財産を引き継ぐには名義変更手続きを行い、自分に所有権を移す必要があります。たとえすぐに売却したい場合でも、まず名義変更手続きを行います。
相続した不動産の名義変更手続きの大まかな流れは以下のようになります。
1:相続人全員を集め、遺産分割協議を行います。相続した不動産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印をします。
2:名義変更の申請の際添付する書類を整える(例えば、法定相続人全員の戸籍謄本、名義変更する不動産の固定資産評価証明書、相続関係説明図など)。
3:登記申請書の作成をする。
4:法務局に必要書類を提出して名義変更の申請をする。
以上の流れにしたがって、ご自身で名義変更の申請をすることもできますが、例えば法令上の専門的知識が必要なケース(相続人に行方不明者がいる場合や未成年者がいる場合等)や、遺産分割協議をどのように進めればよいかなど、専門家に頼った方がスムーズにいくこともあります。
相続は人生において何回もあることではありませんので、不慣れなのは自然なことです。また必要な添付書類を集めるためのお時間をとることが難しい方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方もいらっしゃるかと思います。
そういった方は専門家に依頼することも可能です。また、専門家に依頼をした方が名義変更の手続きを迅速かつ確実に進められます。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きの対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。
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