2019年11月16日
Q:父が亡くなりました。遺族に遺産相続についての知識がなく不安です。(和歌山)
先祖代々和歌山に住んでおり、私は仕事をリタイヤし和歌山で年金暮らしをしております。先月近所に住む85歳の父が亡くなり、葬儀を終え、これから遺産相続について考えなければならないと思っております。父は和歌山にてアパート経営していた不動産があります。遺族である私たち子どもや母にとって遺産相続は初めてのことで、知識も皆無と言っていいほどで不安になっています。先日遺品整理をしましたが、どうやら遺言書もないようです。まず何から始めたらよいでしょうか?(和歌山)
A:遺産相続には様々な手続きがありますので、ぜひ専門家に相談しましょう。
相続の開始後、まずは遺言書があるかないかを確認します。遺言書の内容(指定相続分)は民法で定められた法定相続分よりも優先されます。今回のご相談者様のお話では遺言書は見つからなかったということですので、戸籍の調査収集から始めます。亡くなられたお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、誰が相続人であるかを確定させましょう。遺産相続の手続きの時に必要となるため、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきます。
続いて、亡くなられたお父様の相続財産についての調査は、ご自宅や所有している不動産の登記事項証明書や、固定資産税の納税通知書、取引のあった銀行の通帳などを集め確認します。それら収集した書類をもとに、相続財産全体の内容が一目でわかるよう相続財産目録を作成しましょう。
上記の準備が整ったら、相続人全員で“遺産分割協議”を行います。“遺産分割協議”とは遺産を誰にどのように分けるかを相続人全員で決める話し合いのことをいいます。“遺産分割協議”で遺産の分割方法が決定したら、その内容を“遺産分割協議書”にまとめ相続人全員で署名・押印を行います。相続により取得した不動産の名義変更にはこの“遺産分割協議書”が必要となりますし、被相続人の預貯金を引き出すためにも必要となる場合があります。
今回は遺言書がありませんので、相続人の確定と相続財産の調査、財産目録作成が済み次第、相続人全員を集め、速やかに遺産分割協議を開始しましょう。
遺産相続は初めての方が多く、戸惑われるかと思います。人生のうちに何度も経験することではありませんので、遺産相続の手続の方法が分からず負担に感じたり不安になるのは当然です。
これらの手続きには遺産相続の専門家がおりますので、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかまずは無料相談をご活用ください。
和歌山での遺産相続のご相談実績多数の和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続人同士でうまくまとまらない相続手続き等について、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきますので、ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。
2019年10月09日
Q:私には相続人がおりません。寄付を考えていますがどうしたらよいですか(和歌山)
和歌山在住の主婦です。5年以上前に主人をなくし、子供もおりませんので私には身寄りがありません。現在は相続した主人の遺産等で不自由なく暮らせる程度の財産があります。使い切るということはないでしょうし、今後私に万が一のことがあった時、相続人のいない私のような者の遺産はどうなってしまうのでしょうか? 昔から動物が大好きで、現在家族同様に暮らしてきた猫がおります。我が家の猫にもずいぶん助けられてきました。そのような理由から私の死後、遺産は和歌山にある動物愛護団体または同様の活動をされている団体に寄付して、私の遺産をぜひとも動物たちのために役立ててほしいと思っております。
そもそも親族ではない特定の団体に寄付をすることは可能でしょうか?また実現させるにはどんな準備が必要ですか?(和歌山)
A:相続人がいるいないにかかわらず、遺言書を作成すれば寄付はできます。
生前に特に遺言書などの準備をせず、ご相談者様のように遺産を相続される方がいらっしゃらない場合、ご相談者様の財産は最終的には国庫に帰属(国の財産となる)してしまいます。今回のご相談者様のように、ある程度寄付したい団体を決めていらっしゃる場合は、その旨を遺言書に記載することをお勧めします。その際は公正証書遺言で作成し、せっかく書いた遺言書が紛失してしまうといったリスクを避けるようにしましょう。
さらにその遺言の内容を確実に執行するためにも、「遺言執行者」を指定すると良いでしょう。公証役場にて証人2名が立会い、証人によって公正証書遺言は作成されるので、方式の不備などを防ぐことができます。
また、原本は公証役場に保管されるため改ざんや紛失の心配もありません。
遺言執行者は、未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外であれば誰でもなることができ、ご家族がいらっしゃらない方でも大丈夫です。また事前に寄付先の正式な団体名や、財産によっては寄付できないものがないか確認しておきましょう。不動産などは遺言執行者により現金化しないと受け付けてくれない場合もあります。
和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。お客様のご相談によっては協力先の税理士や弁護士と連携してサポート体制を整えております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。
2019年09月17日
Q:法律の改正により、被相続人の相続人ではない親族が、被相続人の療養看護をした場合には、相続人に対して金銭を請求できるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(和歌山)
私の夫は、妹2人がいる3人兄妹の長男です。私は夫と結婚以来、夫の両親と和歌山で同居してきました。夫の母は10年以上前に他界し、その後すぐに夫の父が大病で倒れ入院生活を送るようになりました。夫は仕事が多忙で、夫の妹たちは結婚して和歌山から離れて暮らしていますので、夫の父の看病は同居の私がしてきました。その後、私の夫も急死してしまいましたが、夫の父の看病と晩年には介護も私が一人でしてきました。先日、その夫の父が亡くなりましたが、遺言書を残していなかったため、生前に看病も介護も何もしていなかった夫の妹たちが、相続人は自分たち2人だけだと言って法定相続の手続きを進めています。確かに、私は夫の父の法定相続人ではないですが、自分が長期間にわたって看病と介護をしてきたことを考えると夫の父の財産から何も受け取れないことには何か納得できません。知人にそのことを相談したところ、最近の法律の改正により、私のような相続人ではない親族が相続人に対して金銭を請求することが認められたと聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?(和歌山)
A:被相続人に対して無償で療養看護等により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の相続人ではない親族は、相続人に対して、特別寄与料の支払いを請求することが認められるようになりました。
ご相談者様がおっしゃるように、2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族が一定の場合に相続人に対して金銭の支払いを請求できるとする「特別の寄与の制度」が創設されました。
これは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(民法に規定された3親等内の姻族など)は「特別寄与者」として、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払い(「特別寄与料」と呼ばれます。)を請求できるとするものです。そして、特別寄与者から相続人に対して特別寄与料の支払いの請求をしても、協議が調わないときや協議ができないときには、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求ができ、家庭裁判所で特別寄与料の額が定められます。なお、相続人が複数人いるときは、特別寄与料は各相続分で負担します。
ご相談者様の場合も、「特別寄与者」に該当すると認められるときは、亡きご主人の妹様たちに特別寄与料の支払いを請求できますが、特別寄与者に該当するかどうかについては、専門家にご相談して判断してもらうことをお勧めします。
和歌山での遺産相続に関してご相談実績が多数の和歌山 相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。ぜひ一度お気軽に和歌山 相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。
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