2018年04月13日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(和歌山)
和歌山の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。母の遺産として、和歌山の実家と、預金がいくらかと車があります。実家と離れてくらしていますので、手続きを長引かせたくありません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(和歌山)
A:相続手続きをする財産の種類により完了までの時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的にご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や銀行預金などの金融資産があります。今回は、こちらの2つを参考例として説明を致します。まず不動産の手続きですが、これらは不動産の所有者の名義を亡くなられた方から相続人様の名義へと変更をする手続きになります。手続きは法務局で行う事になり、必要な書類として、戸籍謄本、不動産権利証、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請を行います。資料の収集に一ヶ月、法務局へ申請してから1,2週間程で手続きは完了します。
銀行預金などの金融資産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関毎の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集は不動産と同様で一ヶ月ほど、金融機関での処理は2週間程度になります。
一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、遺言書が存在した場合や、相続人が行方不明であったり、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となってまいりますので手続きのお時間はもう少し長くなります。
和歌山にご実家のある方、和歌山にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ和歌山相続遺言まちがど相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。
2018年03月19日
Q:遺言書を残したいと思っています。(和歌山)
現在、和歌山に住んでいます。家族の為に、現在住んでいる自宅と土地、畑、その他に預金について、自分が亡くなった時に相続で揉めない為に遺言書を残したいと思っています。まだ検討している最中で、書き方や必要な準備など全く分からないのでアドバイスを頂きいたい。(和歌山)
A:遺言書は一般的に2種類あります。
遺言書の作成方法として、一般的な遺言書は2種類あります。公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書を言います。最も確実に遺言を残せるのはこちらの公正証書遺言です。費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。また、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされるといった心配もありません。
自筆証書遺言は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を言います。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事ができますが、内容が法的に認められないものについては遺言書として無効となる可能性があります。また、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事も考えられます。
上記のとおり、確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧め致します。和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。それぞれのご家族で、家族構成や環境の違いなどがありますので、ご相談者様の状況にあわせた遺言書作成をサポートいたします。和歌山で遺言書を残したいとご検討中の方、不動産等が和歌山にある方、遺言書についてのお困り事は和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせて頂きます。
2018年02月16日
Q:父の相続手続きを進めたいが、同居していた姉が財産を開示しない(和歌山)
父が亡くなり、相続の手続きを進めなければなりませんが、父と同居をしていた姉が父の預金や財産に関する情報を開示してくれません。遺産としては、和歌山の実家の不動産と、預金が銀行にあるはずです。しかし、姉は預金は無いと言い張り、話が進みません。すでに父が亡くなってから二か月が経っていますが、手続きを進められない状況です。どうしたら相続できるでしょうか。(和歌山)
A:相続人であれば、被相続人の財産調査をして内容を知る事が出来ます。
ご相談者様はお父様の法定相続人ですので、被相続人の財産についての情報を調べる事が可能です。財産の調査は、被相続人の財産がどこに、どれくらいあるのかと調べる調査です。預金でしたら取引のあったであろう銀行へと残高証明書の発行を請求する事ができます。発行を依頼する際の必要書類は、各金融機関で内容が異なりますので事前に確認をしておきましょう。被相続人と相続人の戸籍謄本などが必要となりますので、財産の調査が必要な場合は余裕をもって進める事をお勧め致します。
こういった手続きは、通常なかなかご自身でされる手続きではありませんので、分からない事が多い場合などは私ども相続の専門家へとご相談下さい。相続財産の調査を一からサポートさせて頂く事が可能でございます。我々が手続きをする事で、隠されていた財産が開示される事もございますので、親族が財産の開示を拒んでいる場合や、解決方法が分からないといった方はぜひ一度当相談室の無料相談へとお越しください。初回無料の相談から、親身にサポートをさせて頂きます。
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