2024年02月05日
Q:司法書士の先生、父の遺言書に母の署名がある場合、この遺言書は効力があるのでしょうか。(和歌山)
こんにちは、私は和歌山に住む50代女性です。つい最近、和歌山にある実家で父が亡くなりました。葬儀はすでに和歌山で済ませており、これから相続手続きを始めることになります。私も母も、同じ和歌山の町内で暮らしているため、私が実家に通いながら、母と一緒に遺品整理を進めています。
そのような折、父の遺言書を見つかったのですが、父の署名と一緒に母の署名がありました。母に確認した所、父の生前に「どちらが先に亡くなってもいいように」と連名で作成したと言っていました。その遺言書には、父が所有している和歌山にある不動産の分割方法や母の持つ貴金属などの財産について記載がありました。
このように、連名で作られた遺言書は、法的に有効なのでしょうか?
相続手続きを始める前に、この遺言書を元に進めて問題ないのか、司法書士の先生に確認したく問い合わせさせていただきました。(和歌山)
A:婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効です。
ご相談内容にあるような、ご両親が連名で遺言書を作成された場合ですと、民法975条の規定「共同遺言の禁止」に該当するため、遺言書は法的に無効となります。共同遺言とは、2名以上で同一書面の遺言を行うことです。
そもそも遺言書とは、言わば「被相続人が、相続人に対して残せる最後の意思表示」です。そのため、複数名遺言者がいた場合、主導的立場にある者が先導して遺言書を作成した可能性も否めません。共同で作成した遺言書は、複数名の遺言者全員の自由意思が反映された遺言書であると判断されないため、無効となるのです。
それ以外にも連名での遺言書作成は、その遺言書を撤回したいと思ったときに、その他の遺言者の同意を得る必要が出てくるため、遺言書撤回の自由が制限されてしまいます。
故人(被相続人)以外の複数人が関わることによって、遺言書作成に制限がされてしまっては、「被相続人の最後の意思表示」である遺言書の目的を達成できません。
また被相続人お一人で書かれた遺言書であっても、法律で決められた形式に沿っておらず、無効になってしまうケースもあります。被相続人本人が作成・保管する「自筆証書遺言」は、手軽に作成でき費用も不要であるメリットがありますが、作成の仕方により無効になってしまったり紛失や隠蔽のリスクがあったりするなどデメリットもあります。
今回のケースですと、ご相談者様のお父様の遺言書は無効となりますが、今後ご相談者様のお母様やご相談者様自身が遺言書作成をする際は、専門家へご相談の上「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、和歌山エリアの相続手続きに関するプロフェッショナルとして、和歌山の皆様から多くのご相談・ご依頼をいただいております。遺言書作成についてお困りやお悩みがある和歌山の皆様に対して、和歌山相続遺言まちかど相談室では初回無料相談を実施しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
最後の意思表示となる遺言書作成について、和歌山相続遺言まちかど相談室が和歌山の皆様のサポートをさせていただければと存じます。和歌山の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。
2024年01月09日
Q:司法書士の先生、母には借金があるようです。相続放棄について今のうちに知っておきたいです。(和歌山)
私は和歌山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母に連れられ和歌山に越してきました。今は私も妹も結婚して家を出ましたので、母はいま和歌山で一人暮らしをしています。
私は時々母の家に行き自宅の片づけを手伝っているのですが、先日、借金の督促状が届いているのを見つけました。簡単には返せないような額の借金があるようなのですが、母の性格を考えると借金があってもおかしくないと思いました。母が生きている間に借金を返済しきれなかった場合、相続放棄をすれば返済を肩代わりする必要はないと聞いたことがあります。司法書士の先生、万が一の時のために相続放棄について詳しく教えてください。(和歌山)
A:相続の開始後、相続人はご自身の意思で相続放棄を選択することができます。
相続と聞くと、現金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐことをまず想像されるかもしれませんが、場合によっては財産を相続することで大きな負担を抱えてしまうケースもあります。今回の和歌山のご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産も引き継げなくなりますが借金を肩代わりする必要もなくなります。
遺産を相続(単純承認)すると、現金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。それに対して、相続放棄は相続の権利を放棄することですので、被相続人のすべての財産についての権利や義務の一切を拒否することができます。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、相続放棄によって被相続人の負債が消滅するわけではありません。相続放棄した人の他に相続人がいる場合は、残りの相続人で遺産分割することになりますし、場合によっては下位の相続順位に該当する人に相続権が移ることもあります。その結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となり負債を受け継ぐことにもなりますので、相続権が誰に移るのかあらかじめわかっている場合は、相続放棄の旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を忘れないようにしましょう。
なお、相続放棄できるのは相続が開始してからです。親御様の借金が分かっていたとしても、生前から相続放棄することはできません。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄についてのご相談もお受けしております。和歌山で相続についてご不安がある方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。相続放棄に精通した司法書士が丁寧に対応させていただきます。
2023年12月04日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。私は何をすればいいのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)
先日亡くなった父の遺言書のことで司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
私は和歌山に住む40代女性です。父は先日、長らく入院していた和歌山の病院で息を引き取りました。父の遺言書は公証役場に保管されていると知っていたので、相続人である母と一緒に和歌山の公証役場に行き、遺言書を確認したのですが、その遺言書の中に遺言執行者は私だという内容が書かれていたので戸惑っています。
遺言書の存在については父から事前に聞いていましたが、遺言執行者については何も知らされていませんでした。病気がちの母を案じて私を遺言執行者にしたのだろうというのは理解できるのですが、遺言執行者だと突然言われても何をすればいいのか分かりません。司法書士の先生、私はどうしたらいいでしょうか。(和歌山)
A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を実現させるために相続手続きを進めることです。
和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とはその名のとおり遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指定された人は、その遺言内容を実現させるために、相続財産の管理や名義変更などさまざまな相続手続きを行う権利義務を有することになります。
ただし、遺言執行者に指定された人は必ず就任しなければならないわけではありません。指定された方が遺言執行者に就任するかどうかは、ご自身の意志で自由に決定することが可能です。遺言執行者に就任する前であれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけで就任を断ることができます。遺言執行者に就任した後は、ご自身の意志だけでは辞退ができなくなってしまうのでご注意ください。もし途中で遺言執行者を辞めるのであれば、家庭裁判所に申立てる必要があります。そして家庭裁判所が総合的に考慮したうえで、遺言執行者の辞任を許可するかどうかを判断します。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の遺言書に関するご相談も承っております。今回のように遺言執行者に指定されたがどうすればいいかというご相談や、相続手続きが進まないから遺言執行者を立てたいというご相談も和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士がお手伝いいたします。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの和歌山の皆様も、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、和歌山の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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