クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:私の死後、財産を寄付したいと考えています。遺言書を書けば寄付が可能かどうか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)

私は和歌山に住む70代男性です。私は十数年前に離婚して以来、和歌山で一人気ままに暮らしていました。友人にも恵まれ、それなりに楽しく暮らしています。ただ、最近体調を崩すことも多くなり、いわゆる終活についても考え始めなければならないと思っています。
私には子供がおりません。私の死後に財産を相続するのは誰になるのか調べたところ、どうやら私の甥っ子に相続権があるようです。私としては、普段交流のない甥っ子に財産を渡すより、普段からお世話になっていて和歌山での私の生活を支えてくれているNPO団体に財産を寄付したいという気持ちがあります。司法書士の先生、遺言書を書いておけば、私の希望するとおり財産を寄付することが可能でしょうか?(和歌山)

A:遺言書を通して「遺贈」という形で希望する団体に財産を渡すことができます。

和歌山のご相談者様のおっしゃるように、現状では甥御様が推定相続人になります。もし逝去後に財産の寄付をご希望なのであれば、遺言書に「遺贈」の意思を遺しておきましょう。遺贈とは、遺言書を通して相続人以外の人に財産を贈ることを指し、財産の贈り先は個人だけでなく団体を指定することもできます。

遺贈の遺言書を作成するのであれば、「公正証書遺言」にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は、法律の知識を豊富に持つ公証人が作成をお手伝いする遺言書です。遺言書を作成する人(遺言者)が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章化して遺言書を作成しますので、遺言書の書き方(形式)の不備によって法的に無効となる心配がありません。また、公正証書遺言の場合は遺言書原本を公証役場にて保管しますので、第三者による遺言書の改ざんや、遺言書自体の紛失を防ぐことができます。遺言書を確実に遺したいのであれば、公正証書遺言が最も安心といえるでしょう。

さらに遺贈をより確実に執行するために、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者は遺言内容に基づき手続きを進める権利義務を有する人ですので、信頼のおける人を指定し、遺言書の存在を知らせておきましょう。

なお、団体によっては現金での遺贈寄付しか受け付けていないというケースもあります。あらかじめ寄付先の団体の遺贈寄付の受付状況と、その団体の正式名称もご確認ください。

和歌山の皆様、ご自身の逝去後、財産の行く先について希望がある場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。和歌山の皆様がより確実な遺言書を作成できるよう、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたしますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:入院中の父が遺言書を作成する方法について、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(和歌山)

はじめまして。私の父は現在和歌山の病院に入院しているのですが、父の容体は少しずつ悪化しており、医師からも回復は見込めないと言われております。そんな父が先日、意識がはっきりしている今のうちに遺言書を作成しておきたい、と私に話してくれました。実は私には腹違いの弟がおり、現在も和歌山に住んでおりますので、相続について揉めてしまうのではないかと父は案じているようです。
私としても、父の死については考えたくありませんが、遺言書を遺してくれるとありがたいという気持ちもあります。しかしながら、入院中の父は専門家の先生に遺言書について相談しに行くもの困難な状態です。このような状況下で遺言書を作成できるでしょうか。司法書士の先生、遺言書の作成方法についてアドバイスをお願いいたします。(和歌山)

A:入院中であっても、ご容体が安定していれば遺言書の作成は可能ですのでご安心ください。

遺言書(普通方式)にはいくつか種類がございますが、和歌山のご相談者様のお話から推察するに、お父様は「自筆証書遺言」を作成することが可能かと存じます。
自筆証書遺言とは遺言者(遺言書を遺す人)が遺言の全文、日付、署名をすべて自書し、押印して作成する遺言書です。たとえ遺言者が入院中であっても、意識がはっきりとしていて、ペンを握れる状態であれば作成が可能です。
遺言書に添付する財産目録については、遺言者の自書でなくてもよく、パソコンを使用して作成することも可能ですし、ご家族が代筆することも認められています。

もしもペンを握るのも困難な状況ということでしたら、公証人が文章作成を担当する「公正証書遺言」という方法もあります。
これは遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容をもとに公証人が文章を作成する遺言書で、公証人が入院中の和歌山の病院まで出向いて作成することも可能です。
公正証書遺言については2人以上の証人の立ち合いが必要で、作成費用もかかりますが、多くのメリットがある安心安全の遺言方法といえます。

【公正証書遺言のメリット】

  • 公証人が遺言書作成に関与するため、形式不備により遺言書が法的に無効となる心配がない
  • 遺言書原本は公証役場にて保管されるため、第三者による遺言内容の改ざんや、遺言書の紛失を防ぐことができる
  • 検認手続きが不要なため、相続開始の際は速やかに相続手続きに進むことができる

お父様に遺言書作成のご意思があるのであれば、できる限り早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。特に公正証書遺言については、公証人や証人の手配、日程調整などに時間がかかる場合もあります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山で遺言書を作成したいという方を全面的にサポートしております。遺言内容へのアドバイスだけでなく、公正証書遺言の作成時に必要となる証人の手配も対応可能で、スピーディーに遺言書が作成できるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、和歌山の皆様はどうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

Q 遺言書を見つけたのですが、開封していいものか司法書士の方に伺います。(和歌山)

私は和歌山出身の50代の会社員です。今は結婚をして和歌山を出ていますが、両親や親戚は和歌山にいます。先月80代の父が和歌山市の実家で亡くなり、和歌山の斎場で葬式を行いました。その後、遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書のようなものを見つけたのですが、遺言書には封がされているのと、厳重に保管されていたので気軽に開封してはいけないような気がしました。ドラマなどでは家族が集められ、皆の前で開封するイメージがありますが、実際のところはどうなんでしょうか。ただ、できれば早く遺言書の中身を確認したいのですが、遺言書はこの場で開封しても大丈夫ですか?(和歌山)

A 法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を行ってから開封します。

  1. 相続手続きでは、基本的には法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要なものとなります。遺言書の普通方式には3種類ありますが、今回ご自宅で見つかったお父様の遺言書は自筆証書遺言といいます。この遺言書は勝手に開封することは出来ず、家庭裁判所において検認の手続きを行ってからはじめて開封することが出来ます。遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処すると定められているため決して開封しないようにしてください。ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、自筆証書遺言でも法務局で保管していた場合は家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
    次に、ご自宅等で保管されていた遺言書を勝手に開封してはいけない理由をご説明します。ご自宅等で遺言書を開封した場合、発見者が遺言の内容をその人の都合のいいように改ざんする可能性が否定できません。このような不正を防ぐため、開封前に家庭裁判所において検認を行って、遺言書の形状や訂正の可否などといった検認日における内容を明確にしています。また、相続人が遺言書の存在およびその内容を確認するため、その後の偽造防止にも効果的です。
    【検認手続き】
    ①家庭裁判所に提出する戸籍等を集める
    ②家庭裁判所へ検認の申立てをおこなう
    ③家庭裁判所から検認の期日についての通知が届く
    ④家庭裁判所にて遺言書の検認がおこなわれる
    ⑤遺言書が返還されたら検認済証明書を申請する

⑥検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進める
なお、検認手続きの当日は
申立人以外の相続人全員が出席する必要はありません。ただし、検認を行わないと遺言書に沿って不動産の名義変更などといった手続きを行うことはできないため必ず検認を行いましょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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