2023年12月04日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。私は何をすればいいのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(和歌山)
先日亡くなった父の遺言書のことで司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
私は和歌山に住む40代女性です。父は先日、長らく入院していた和歌山の病院で息を引き取りました。父の遺言書は公証役場に保管されていると知っていたので、相続人である母と一緒に和歌山の公証役場に行き、遺言書を確認したのですが、その遺言書の中に遺言執行者は私だという内容が書かれていたので戸惑っています。
遺言書の存在については父から事前に聞いていましたが、遺言執行者については何も知らされていませんでした。病気がちの母を案じて私を遺言執行者にしたのだろうというのは理解できるのですが、遺言執行者だと突然言われても何をすればいいのか分かりません。司法書士の先生、私はどうしたらいいでしょうか。(和歌山)
A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を実現させるために相続手続きを進めることです。
和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とはその名のとおり遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書の中で遺言執行者に指定された人は、その遺言内容を実現させるために、相続財産の管理や名義変更などさまざまな相続手続きを行う権利義務を有することになります。
ただし、遺言執行者に指定された人は必ず就任しなければならないわけではありません。指定された方が遺言執行者に就任するかどうかは、ご自身の意志で自由に決定することが可能です。遺言執行者に就任する前であれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけで就任を断ることができます。遺言執行者に就任した後は、ご自身の意志だけでは辞退ができなくなってしまうのでご注意ください。もし途中で遺言執行者を辞めるのであれば、家庭裁判所に申立てる必要があります。そして家庭裁判所が総合的に考慮したうえで、遺言執行者の辞任を許可するかどうかを判断します。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の遺言書に関するご相談も承っております。今回のように遺言執行者に指定されたがどうすればいいかというご相談や、相続手続きが進まないから遺言執行者を立てたいというご相談も和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、和歌山相続遺言まちかど相談室の司法書士がお手伝いいたします。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの和歌山の皆様も、和歌山相続遺言まちかど相談室がサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、和歌山の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。
2023年10月03日
Q:父の遺言書には後から見つかった財産の記載がありませんでした。どうしたらいいか司法書士の先生教えて下さい。(和歌山)
和歌山の父が亡くなり、遺品整理をしていたところ遺言書が見つかったのですが、その遺言書についてお伺いしたいことがあって問い合わせました。私は和歌山在住の50代の男性です。結婚後は実家から車で10分の所に住んでいます。半月前に実家に住む父が亡くなったため、和歌山市内の斎場で葬式を行ってから遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。遺産分割するために遺言書に書かれていた財産を確認していたところ、遺言書にない財産が見つかり、誰に分割したらいいのか分からず困っています。その財産とは、和歌山市郊外の不動産で、空き地になっていました。さほど大きくはない土地でしたので、父は遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この和歌山の不動産はどのように扱ったら良いか教えて下さい。(和歌山)
A:まず「その他の財産の扱い方法」というような記載が遺言書にないか確認します。
遺言書の作成時に、ご自身の所有する財産について把握しきれないという方は少なくありません。そのような方々は、“遺言書にない財産の扱いについて”と遺言書に記載される場合が多いようです。したがってご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に同じような記載がされていないかをご確認ください。文言は違っても似たような内容の記載があるようでしたら、その内容に従って相続します。そのような記載が見当たらない場合は、後から見つかった財産の分割方法を相続人全員で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書として作成しその内容に従い遺産分割を行います。なお、作成された遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書作成にあたっての形式や書式には特に決まりはありません。書式や用紙についても規定はないため、分りやすく丁寧に作成するようにしましょう。なお、内容は手書きでもパソコンでも作成できます。完成後は相続人全員で署名、実印で押印をし、印鑑登録証明書を準備します。
和歌山近郊にお住まいの皆さま、遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策のひとつです。作成方法を間違えると、時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年08月02日
Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。
葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)
A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。
和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。
もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。
検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。
ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。
和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。
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