2019年04月08日
Q:母の介護を条件に父から自宅の遺贈を受けた姉が母の介護をしない。(和歌山)
昨年、介護の必要な母を残して父が亡くなりました。私の姉は父母と和歌山市内にある父所有の自宅に同居していたため、父は、「姉が母の介護をすることを条件に、姉に自宅を遺贈する」という遺言書を残しており、父の死後、父の遺言の通り、姉が自宅の所有者となりました。しかし、その後、姉は自宅を出て一人暮らしをしてしまい、母の介護をしていません。このような場合、どうしたらよいでしょうか?(和歌山)
A:お姉様に介護をすることを請求して、それでも介護をしないときはお父様の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できます。
ご相談者様のお父様の「姉が母の介護をすることを条件に、自宅を姉に遺贈する」という遺言は、民法では「負担付遺贈」と呼ばれます。そして、民法は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務(ご相談者様の場合は、「お母様の介護」)を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすること(ご相談者様の場合は、「お姉様にお母様の介護をするように請求すること」)ができると定めています。
さらに、もし相当の期間内に義務の履行がないときは、その負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。
ただし、遺言が取り消されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。
負担付遺贈は、負担の内容によっては遺贈を受ける方にとっては大きなものとなることがあり、後々、その負担が履行されなくなってしまうこともあります。負担付遺贈を遺言の内容として考えている方は、生前に、遺贈を受ける方と負担の内容についてよく話し合っておくことが必要でしょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご相談者様の様々な事情を伺ったうえでの最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、和歌山市近隣にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。
2019年03月07日
Q:法改正による遺言書の作成の変更点について(和歌山)
60代も後半に入り、そろそろ自分の将来についての準備をしておこうと遺言書の作成を検討しています。昨年、相続に関する法改正がありましたが、遺言書に関しても改正がありますか?(和歌山)
A:自筆証書遺言での遺言書作成についての改正がありました。
昨年の法改正により、自筆証書遺言についての改正がなされ、2019年1月13日より施行されています。今までは、全文を自筆により作成する事が自筆証書遺言として定められていましたが、財産目録に関してはパソコンで作成をしたもの、もしくは通帳の写しの添付でも認められるようになりました。ただし、添付をする場合には偽造を防止するために添付資料にも署名押印をするようにしましょう。
2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管に関する改正が施行されます。この改正により、今まではご自身で保管をしていた自筆証書遺言が、申請をする事で法務局で保管してもらえる事になります。法務局で保管をされた遺言書は、実際に相続が発生した際、家庭裁判所での検認をする必要がなく相続手続きを進める事が可能になります。
この度の法改正では自筆証書遺言に関する緩和がありましたが、遺言書作成については専門家へと依頼をし、法的に有効である内容で遺言をのこす事をお勧めいたします。家族のためにと書いた遺言書が、必要事項が抜けているために無効であったという事も考えられます。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、改正後の自筆証書遺言の作成に関するご相談も随時お受けしております。将来の為の大事な選択になりますので、ご相談者様の最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
2018年12月04日
Q:別れた父が全ての遺産を現在の妻子にと遺言。私の相続分はゼロ?(和歌山)
和歌山で母と二人で暮らしています。先日、10年前に別れた父親が亡くなったと連絡がありました。父は遺言書を作成していて、その内容に現在の妻子にすべての財産を残すと記載されていたそうです。私は父の実子なので本来は相続できる財産はあるはずなのに、その遺言書の一言で何も受け取れなくなるのでしょうか? 父は母と別れてからすぐに再婚し子供が産まれました。母は離婚後も働きながら私を育ててくれて大変苦労したところを見ているのでその遺言には納得できないものがあります。(和歌山)
A:遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を受け取れます
法定相続分は前妻の子と後妻の子で違いはありませんので、子1人当たりの法定相続分は、子全体に認められる法定相続分を子の人数で割った割合になります。
今回のご相談内容では、前妻の子1人、後妻の子1人、後妻の3人が法定相続人になります。後妻に1/2、残りの1/2を前妻の子と後妻の子が分け合うので、子の法定相続分は全体の1/4になります。
もしその遺言書が有効なものでも、実子には遺留分減殺請求をする権利がありますので、遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は受け取れます。
ご不安な点があれば専門家に相談することをお勧めいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。わからないことやご不安な点がございましたらお気軽にフリーダイヤルにお問合せください。初回無料相談でご対応させていただきます。
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