2022年03月01日
Q:司法書士の先生にご質問があります。認知症を患っている相続人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけば良いのでしょうか。(和歌山)
司法書士の先生、ぜひともお力を貸してください。
先日のことですが和歌山の実家に住む父が亡くなり、相続が発生しました。父には和歌山の実家のほかに2棟の賃貸マンションと1,500万円ほどの預貯金があり、母と兄と私の三人が相続人として相続することになります。
ですが、5年ほど前から母は認知症を患っており、会話はおろか字を書くことすらままなりません。そのような状態ですので相続手続きに必要な署名や押印ができず、兄ともども困り果てています。認知症を患っている相続人がいる場合、どのようにすれば相続手続きを進めることができますか?(和歌山)
A:相続手続きを進めるには、認知症のお母様の代理人を選任してくれる「成年後見制度」を利用しましょう。
相続人のひとりが認知症を患っていたとしても、相続手続きでは相続人全員の署名・押印が必須となることに変わりはありません。そのような場合にはどのように相続手続きを進めていけば良いのかといいますと、家庭裁判所に成年後見人という代理人を選任してもらう「成年後見制度」を利用します。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が十分でない方の財産管理や生活支援を代行する制度であり、代理人を選任してもらうには家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てをすると家庭裁判所が代理人に相応しい人物を選任してくれるので、その方とともに相続手続きを進めていけば問題ありません。
なお、成年後見制度の効力は原則、対象となる方が亡くなるまで継続されます。
相続手続きを進めるためだけでなくお母様の今後の生活における必要性についても十分検討したうえで、成年後見制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように認知症の方が相続人に含まれている場合、相続手続きを進めたくてもどうにもならない状況に陥る可能性は非常に高いといえます。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるため、場合によっては間に合わず、ペナルティとしての税金を課されることになってしまうかもしれません。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」とお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご活用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
無料相談の段階から豊富な知識と経験を有する司法書士が対応いたしますので、和歌山相続遺言まちかど相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
2022年02月01日
Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に指名されていました。何をすることになるのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
和歌山で相続・遺言を得意としている事務所だと聞き、ご相談させていただきました。
先日、和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の実家でしめやかに行い、相続人となる母と姉と私の三人で遺品整理を始めようとしているところです。
父は生前に和歌山の公証役場で遺言書を作成していたので、遺品整理をするにあたって全員で遺言書の中身を確認しました。すると遺産分割の方法だけでなく、「次女である〇〇を遺言執行者に指名する」と記載されているではありませんか!私にしてみれば寝耳に水ですし、遺言執行者が何をする人なのかもまったくもってわからない状況です。
司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか?また、遺言書で指定されていたとしても辞退することは可能でしょうか?(和歌山)
A:遺言執行者は、遺言書の内容実現に向けて各種相続手続きを行うことになります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要となる各種相続手続きを相続人に代わって行う存在です。遺言書においてのみ、遺言者(今回ですとお父様)自身で指定することができます。
遺言書はご自分の所有する財産の分割方法について自由に決定できる法的な書類ではありますが、残しておいたとしてもその内容に沿って相続手続きが行われない可能性も考えられるでしょう。
そうした事態に備えてあらかじめ遺言書において指定しておくのが、遺言執行者という訳です。
しかしながら遺言書の内容を実現するために行う相続手続きのなかには専門的な知識を要するものも多く、ご相談者様のように「遺言執行者に指定されても困る」というケースもあるかと思います。
そのような場合には遺言執行者を辞退することも可能です。ただし、遺言執行者になることを承諾した後では簡単に辞退することができなくなってしまうため、少しでも不安のある方はすぐに承諾しないよう注意しましょう。
ご相談者様が辞退すると今回の相続における遺言執行者は不在となりますが、必要であれば家庭裁判所に請求し遺言執行者を選任してもらうことも可能です。遺言執行者の請求ができるのは相続人、受遺者、債権者といった利害関係人のみですので、覚えておくと良いでしょう。
遺言書の内容を実現するためには煩雑な相続手続きを行う必要があり、専門知識がないと行き詰まってしまう可能性は非常に高いといえます。相続人だけで遺言書の内容通りに相続手続きを進めることは困難だと思われる際は、速やかに相続を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
和歌山や和歌山周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
2022年01月07日
Q:不動産を相続する場合の名義変更手続きについて司法書士の先生、教えてください。(和歌山)
和歌山で生まれ育った父が亡くなり、葬儀や遺産分割に関する話し合いを終えました。父が所有していた財産のうち、私は父が和歌山の不動産をいくつか相続することになりましたが、私は東京に住んでおり不動産を利用する予定もないため、不動産は売却する予定でいます。先日不動産屋へ相談へ行ったところ不動産の名義変更手続きが必要だと言われました。相続した不動産の名義変更手続きについて教えていただけませんか。(和歌山)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きについてご説明します。
亡くなった方の遺産である不動産の所有権が相続人に移ったら、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。たとえ、すぐに売却する予定であっても名義変更手続きを行う必要がありますので、注意しましょう。名義変更手続きを行うことで、第三者に対してご自身が所有者であるということを証明することができます。
不動産を相続するにあたって必要な名義変更手続きの大まかな流れをお伝えします。
【不動産の名義変更手続きの流れ】
1.相続人による遺産分割協議
相続人全員が参加し、誰にどのように遺産を分割するか話し合う、遺産分割協議を行います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
2.名義変更の申請に必要な書類の収集
名義変更の申請には以下の書類が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 法定相続人全員分の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 相続関係説明図
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書 など
3.登記申請書の作成
4.法務局へ必要書類を提出
大まかな流れは上記のようになります。手続きがすべてスムーズに進めばよいのですが、中には相続人に行方不明者がいる、未成年者がいるなどにより専門的知識が必要となる場合や、遺産分割協議によりもめてしまうことも少なくありません。
特に相続財産のうち不動産が多い場合には分割が難しく、それまで仲がよかった相続人同士でトラブルになってしまう可能性があります。
相続において何かお困りの場合には専門家へ相談することもお勧めです。また、登記申請書の作成、法務局での手続き等申請に不安がある方はぜひ一度相続の専門家へご相談ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では不動産の名義変更手続きをはじめ、相続に関するお悩みを多くお受けしております。相続に関する知識が豊富な司法書士が初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。和歌山にお住まいの皆様、和歌山で相続に詳しい事務所をお探しの皆様の親身になってご対応します。和歌山の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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