2021年09月02日
Q:初めての相続手続きで何から手をつけたらいいかわかりません。司法書士の先生、教えていただけませんか。(和歌山)
はじめまして。私は和歌山に住むものです。先日、同じく和歌山に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を終え、相続の手続きをしなければならないと思ってはいるものの、初めてのことばかりで、何から手を付けたらいいかわからず、途方に暮れています。まずは何をしたらいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(和歌山)
A:まずは遺言書を探してみましょう。
相続の手続きは人生のうちで何度も行うものではありませんので、どうしたらいいのかわからない方も多いでしょう。
相続の手続きを始めるにあたって、まずは遺言書が遺されていないか、遺品整理をして探してみましょう。遺言書が遺されていれば、基本的に遺言書の内容に沿って相続財産を分割することになります。
遺言書が見つからなかった場合、以下のように手続きを進めます。
①戸籍の調査:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
②相続財産の調査:銀行の通帳、固定資産税の納税通知書、不動産の登記事項証明書等を集め、書類をもとに財産の内容が一目で分かるよう、相続財産目録を作成します。
③遺産分割協議:相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合います。決定内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員の署名・押印をします。
④金融機関の名義変更手続き:金融機関にて口座の名義変更、または解約手続きをします。遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
⑤不動産の名義変更手続き:法務局にて不動産の名義変更手続きを行います。売却をする際にも一度名義変更手続きを行う必要があります。
相続は手続きしなければならないことが多く、想像以上に時間と労力を要します。相続に関してお困りの際には相続の専門家へご相談ください。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々多くのご相談をお受けしております。和歌山の皆様のご相談を親身になって丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。和歌山相続遺言まちかど相談室では初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。和歌山近郊にお住いの皆さまのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(和歌山)
私は和歌山に家族4人で暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことになりますが、和歌山市内の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
母も私もすでに覚悟をしていたこともあり、滞りなく葬儀を済ませ、遺産整理を始めました。
遺言書はなかったので相続人となる母と私で遺産分割について話し合う必要があるかと思いますが、父の財産は母が暮らしている和歌山の実家といくらかの預貯金程度です。
母との関係は良好ですし、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないと考えています。
司法書士の先生、円満に話し合いが終わるような場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか?(和歌山)
A:遺言書のない相続では「遺産分割協議書」が必要となるため、作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめ、書面にしたものをいいます。
遺言書がある場合は遺言内容に沿って相続手続きを進めることになるため遺産分割協議そのものが不要となりますが、遺言書がない場合はその限りではありません。
【遺産分割協議書が必要になる場面】
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 金融機関の預金口座を多数所有している場合
(遺産分割協議書がない場合、金融機関毎に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
遺言書のない相続においては上記のような場面で遺産分割協議書の提出が求められます。
ご相談者様の場合、相続財産に不動産(和歌山のご実家)が含まれていますし、遺産分割協議書を作成しておいたほうがスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
相続手続きを行う方の大半が初心者でしょうし、わからないことがあるのは当然だといえます。
相続についてお悩みやお困り事のある和歌山の皆様におかれましては、相続の専門家である「和歌山相続遺言まちかど相談室」まで、まずはお気軽にご相談ください。
「和歌山相続遺言まちかど相談室」では和歌山の地域事情にも精通した専門家がお客様一人ひとりのご相談内容に合わせて、親切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料です。
スタッフ一同、和歌山の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ちしております。
2021年07月02日
Q:姉の子が代わりに相続人になる場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。 (和歌山)
司法書士の先生、はじめまして。私は和歌山に住む50代の主婦です。
両親も私と同じ和歌山市内で暮らしているのですが、先日父が亡くなり、相続が発生しました。父は遺言書を残していなかったので、相続人全員で父の財産について話し合いをしようと考えています。そこで問題なのが、すでに亡くなっている姉の代わりにその子どもが相続人になるということです。父の財産を母と私、姉の子の3人で分けることになった場合、法定相続分の割合は変わるのでしょうか?教えていただけると助かります。(和歌山)
A:お姉様のお子様が相続人になったとしても、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の相続人がどなたになるのかは民法により定められており、常に相続人となる配偶者と各相続人の相続順位によって法定相続分の割合は異なってきます。相続人の順位と法定相続分の割合は以下の通りです。なお、第1順位の相続人がいる場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
【相続人となる者の順位】
・第1順位…子や孫(直系卑属)
・第2順位…父母または祖父母(直系尊属)
・第3順位…兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】
・配偶者と子や孫で相続
配偶者1/2、残りの1/2を子や孫で均等分割
・配偶者と父母または祖父母で相続
配偶者2/3、残りの1/3を父母または祖父母で均等分割
・配偶者と兄弟姉妹で相続
配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で均等分割
今回のケースですとお姉様のお子様はご相談者様同様、第1順位の相続人となるため、お姉様が相続人である場合と法定相続分の割合は変わりません。かりにお姉様のお子様が複数名いる場合には、お子様の法定相続分である1/4をさらに分割する形になります。なお、相続人同士で話し合い合意が得られるようであれば、法定相続分とは異なる遺産分割をしても問題はありません。
相続人や法定相続分の割合などは相続によって異なるため、ご自身で判断するのが難しい場合は早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。
どの事務所に依頼すればいいのかお困りの方は、和歌山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた和歌山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。スタッフ一同、和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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