2021年03月04日
Q: 私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(和歌山)
和歌山の相続問題に強い事務所と聞いてご相談させていただきました。私の両親は私が成人してから離婚しました。今はそれぞれに再婚相手がいます。先日、母から連絡があり、母の再婚相手の方が亡くなったそうです。父は和歌山で暮らしていて、私は再婚相手を紹介されたことがありますが、母は和歌山を出て他県で暮らしていたので、私は再婚相手の方と会ったことがありません。今回、母が葬儀に出てほしいというので私も参列しましたが、その席で母が私は亡くなった方の相続人だと思うと言うのです。私には実父がいますし、二人の父の相続人になるのはおかしいように思います。私には自分の家庭があり揉め事には巻き込まれたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(和歌山)
A:ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人とはなりません。
ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組となっていなければ相続人とはなりません。
今回の相続で法定相続人となるのは、被相続人(亡くなった再婚相手)の実子か養子に限ります。ご相談者様のお話から、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されたとのことですので、成人が養子になるためには養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかの記憶が無いようでしたら養子縁組はされていないのではないかと思われます。
もし、相続人であった場合でも被相続人の方の相続をしたくない場合は、相続放棄手続きを行うことで相続人の権利は消失します。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、和歌山近郊の皆さまから日々沢山の相続に関するご相談をいただいております。和歌山の皆様の相続についてのお話を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。和歌山周辺地域にお住まい、お勤めの方で相続についてお困りの方は、和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、和歌山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では和歌山の皆様の初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお越しください。和歌山の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年02月15日
Q:司法書士の先生に質問なのですが、相続の手続きの際に亡くなった父の戸籍がなぜ必要なのでしょうか(和歌山)
私は和歌山に住む60代の会社員です。2ヶ月前に父が和歌山市内の病院で亡くなりました。葬儀なども無事に終わりひと段落したので、葬儀の手続きを始めようと思います。母も5年前に亡くなっているため、相続人は私だけになります。 銀行に問い合わせたところ複数の戸籍謄本を用意するように言われました。母の相続手続きをした際には父が全て取り仕切っていたため、自分の戸籍ぐらいしか準備した経験がなくよくわかっていません。一般的な相続手続きにはどのような戸籍が必要なのか、また集める意味を教えて頂けると助かります。(和歌山)
A:相続手続きの際には一般的に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。
相続財産の名義変更のため、銀行等に提出する戸籍は一般的に下記の内容になります。
相続手続きの際に必要になる戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
これらの戸籍を提出する理由の一つとして銀行等が、相続人が誰であるのかを確認し、手続きを進めてよいかを判断するためというのがあります。ご相談者様はご自身のみが相続人である事を知っていたとしても、そのことを第三者に証明しなければ相続手続きは進められません。複数の相続人が存在する場合には、その銀行の預貯金を引き継ぐ人を相続人全員で決定しない限り、勝手に銀行側が一定額以上を特定の相続人に渡してしまっては問題になってしまいます。そのため相続人全員を確定するために上記1の戸籍謄本が必要になります。
被相続人であるお父様の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべてそろえることにより、お父様に亡くなった時点で配偶者はいないか、ご相談者様の他に子がいないかなどを確認することができます。万が一お父様に養子や認知した非嫡出子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
相続の手続きにおいて想像以上に時間がかかってしまい、スムーズに相続ができないということを避けるためにも分からないことや心配なことがありましたら、専門家にご相談する事をお勧めします
和歌山 相続遺言まちかど相談室では相続に関して、経験豊富な司法書士が親身になってお客様をサポートさせて頂きます。和歌山にお住まいの方にむけて初回無料相談も行っていますのでお気軽にお越しください。
2021年01月14日
Q:もし相続人の中に認知症を患う者がいた場合、相続手続きはどうするのが一般的か司法書士の先生教えていただけますか?(和歌山)
現在、和歌山で暮らす父は闘病生活をしており、入退院を繰り返しています。年齢も80を超えているので、それなりの心構えといいますか、多少の準備をしておきたいと思い相続財産について調べてみました。父には和歌山にある自宅マンションと預貯金が2000万円程度あるようです。この先父にもしものことがあった場合、母と私が相続人になるのではないかと思うのですが、最近の母は認知症のような症状があり、このまま認知症と診断された場合、相続手続き出来るのか不安があります。相続人の中に認知症の者がいた場合、一般的にはどのように相続手続きしているのですか?(和歌山)
A:一般的に認知症の方が相続人にいる場合は、成年後見人を選任してもらい手続きを進めます。
認知症を患う方が相続人の中にいらっしゃる場合、気を付けていただきたいことがあります。相続手続きに関して、いくらご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わり署名や押印をする等の行為は違法となるということをお忘れにならないようにして下さい。認知症等により判断能力が不十分とみなされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。このような場合の相続手続きには一般的には成年後見制度を利用します。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方に代わって法律行為を行う制度で、代理人(成年後見人)を定め、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。
成年後見人は家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族だけでなく第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。また、下記に当たる人物は成年後見人とはなれませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産した者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
ただし、成年後見人は遺産分割協議後もその権限が継続しますので、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続全般に関するご相談をお受けしております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。相続人調査や、相続財産調査など、相続に関するどのようなお困り事でも構いませんので、まずは初回無料の相談の場にて、和歌山の皆様のお困り事について和歌山相続遺言まちかど相談室の専門家にお話しください。和歌山の皆様それぞれのお悩みに沿ったサポートをご提案させていただきます。
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