2020年06月11日
Q:実の両親が離婚と再婚を繰り返しているのですが、自分は実父母の相続人にあたるのでしょうか。(和歌山)
生まれも育ちも和歌山で、現在も和歌山市で暮らしております。実父母は私が成人した後、離婚しました。その後しばらくしてから、父母ともにそれぞれ他の方と再婚しましたが、再び離婚し、現在、母は一人で和歌山に住んでおります。父はまた別の女性と再婚し、和歌山市内で新たな家庭を築いております。実父母が借金を負っていないということは二人から聞いているのですが、再婚相手とは一度もお会いしたことがありませんので、その方の借金などの財産状況についてはわかりません。仮に再婚相手の方に借金があった場合、私は相続人としてその借金を相続しなければならないのでしょうか。もしそのようなことがあるとしたら、妻や子どもに迷惑をかけてしまうので、そうはならないようにしたいと考えております。(和歌山)
A:ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人になります。
被相続人の法定相続人は、被相続人の「子」になります。そして、ここでいう「子」には、実子以外に養子も含まれますので、ご相談者様がご両親の再婚相手の方の養子になっている場合には、その方の相続人になります。
養子縁組の際、養子になるのが成人の場合には、養子縁組届の届出人はご本人になり、ご本人が届出に自署する必要があります。そのため、ご相談者様がどなたかと養子縁組をしたことがあるかはご記憶にあると思います。
仮に相続人であった場合でも、相続放棄の手続きをとることで被相続人の方の借金を相続しなくても済むようになります。
ご自身がどなたの相続人になるのかご心配な場合には、和歌山相続遺言まちかど相談室で適切なお手伝いをさせていただきます。また、被相続人の遺産のすべてを確認し、相続放棄をするかどうかなどのご相談にも専門家が責任をもって対応させていただきます。
和歌山エリアにお住まいの方で、相続や相続人についてお悩みやご相談がございましたら、まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の無料相談へお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:一度相続放棄しましたが、撤回したいと思っています。(和歌山)
私は和歌山市内に住んでいます。和歌山市郊外に住む妹とは結婚後疎遠でしたが、妹宅の近所にある実家に住んでいた母が亡くなったことを機に、最近連絡を取るようになりました。父は子供のころ他界しておりますので私たち姉妹が母の相続人になります。母の財産は自宅と多少の預貯金程度でしたので、晩年の母の介護や世話を任せきりだった妹に母の全遺産を相続させた方が良いのではないかと思い、私は家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしました。しかしながら、妹の話を聞いているうちに私も母の遺産を共有したいと思うようになりました。相続放棄してしまいましたが、撤回して妹と遺産分割協議をすることは出来ますか?(和歌山)
A:一度相続放棄した場合、相続放棄の取消しも難しいでしょう。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にて行いますが、この期間内であったとしても一度相続放棄をした場合、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)することは出来ません。しかし、相続放棄の「撤回」はできませんが、民法による一定の事由(例:他人から詐欺や強迫をされ、仕方なく相続放棄した等)においては相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められます。ご自身の判断で相続放棄したにもかかわらず、取り消しを行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事由には該当しませんので、ご相談者様の相続放棄の取り消しは難しいかと考えられます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは困難です。相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続放棄について悩まれている場合は、早々に専門家のサポートを受ける事をお勧めします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集から不動産の登記まで相続手続きに関するお手続き全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。
2020年04月06日
Q 遺品整理中に父の直筆らしい遺言書を発見しました。(和歌山)
遺言書についてご相談があります。私は和歌山で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が和歌山市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ和歌山の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封印がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりませんので、中身を確認したいと思っていますが、内容について相続人である親族が納得してくれるかどうかは分かりません。私は父の意志を尊重したいとは思っておりますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(熊本)
A 自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。
遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されます。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
封印された遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。
家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を受遺者等に対し請求することが可能です。
和歌山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。和歌山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。和歌山近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。和歌山の地域事情に詳しい専門家が和歌山にお住まいの皆様からのお問い合わせに親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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