2018年06月06日
Q:養子縁組すると元の親の遺産は相続できないのですか?(和歌山)
私は連れ子の立場の者です。幼いころ両親が離婚して、母に引き取られました。 その後母が再婚し、今の父と養子縁組で親子になりました。養子縁組したことによって、新しい父の遺産を相続する権利が発生したことを知りました。そこで質問なのですが、今の父と養子縁組した時点で実父の遺産を相続する権利は失われたのでしょうか?(和歌山)
A:実親の相続権は失われません。
ご相談者様が新しいお父様と養子縁組で親子関係を結んでも、実のお父様との親子関係は失われることにはなりません。よって、現時点でご相談者様はお母様、実のお父様、現在のお父様の相続権があることになります。
実のお父様が再婚され、新しくお子様を設けられている場合、将来実のお父様が亡くなられた時の相続が複雑になることが予想されます。 この場合の相続人は配偶者と、子供であるご相談者様と、お父様と後妻様の間に生まれたお子様が相続人になります。遺産分割協議の際に相続人全員で遺産分割を行わなければなりません。 そのような場合の対策としては、被相続人である実のお父様の方で遺言書を残すことで、相続がスムーズに進むよう準備することが考えられますが、推定相続人であるご相談者様の立場からでは何か対策をすることは難しいでしょう。
また、万が一お母様と新しいお父様が離婚されたとしても、新しいお父様に対するご相談者様の相続権は失われません。 離婚は夫婦間の婚姻を解消するもので、親子関係を解消するものではないからです。この場合は、養子縁組を解消することで、ご相談者様の権利が失われます。
稀なケースではありますが、ご相談者様が養子縁組を解消されないまま、別の方と養子縁組をすることも法律上では可能です。
2018年05月10日
Q:死亡保険金は遺産分割する相続財産に含まれますか?(和歌山)
先月、母が亡くなりました。和歌山の実家で一緒に暮らしていましたが、急なことでしたので事務的な事は全く手が付けられていません。少し落ち着いてきましたので、そろそろ親族と遺産分割についての話し合いをしようと思っています。その中で、財産は自宅と預金しかないのですが、生命保険に入っていてその受取人は長女の私になっています。この保険金も相続財産となり遺産分割をしなければなりませんか?(和歌山)
A:基本的には相続財産に含まれません。
遺言書のない相続の場合は、相続人同士での遺産分割協議により遺産分割についての詳しい内容を決定していきます。相続人の方が死亡保険金の受取人になっているという場合も多くありますが、その場合には遺産分割の対象の財産には含まれません。ただし、保険金の受取人が被相続人となっている場合や受取人の指定がない場合には、被相続人の財産とみなされ遺産分割の対象となりますので、生命保険金がある場合には受取人に注意しましょう。
保険の契約内容により、遺産分割の対象の財産になる場合とそうでない場合がありますが、一般の方がこの判断をするのは難しいでしょう。相続税の心配がある場合には、また判断する内容が複雑になってまいりますので、生命保険金の遺産分割についてご不明な点がある方は、まずは相続の専門家である当相談室へご相談下さい。初回無料の相続でご不安な点についてじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。
和歌山相続遺言まちがど相談室では、地域密着でみなさまのサポートさせて頂いております。和歌山で相続についてお困りでしたら、ぜひお気軽に当相談室へとお越しください。
2018年04月13日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(和歌山)
和歌山の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。母の遺産として、和歌山の実家と、預金がいくらかと車があります。実家と離れてくらしていますので、手続きを長引かせたくありません。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(和歌山)
A:相続手続きをする財産の種類により完了までの時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的にご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や銀行預金などの金融資産があります。今回は、こちらの2つを参考例として説明を致します。まず不動産の手続きですが、これらは不動産の所有者の名義を亡くなられた方から相続人様の名義へと変更をする手続きになります。手続きは法務局で行う事になり、必要な書類として、戸籍謄本、不動産権利証、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請を行います。資料の収集に一ヶ月、法務局へ申請してから1,2週間程で手続きは完了します。
銀行預金などの金融資産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関毎の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集は不動産と同様で一ヶ月ほど、金融機関での処理は2週間程度になります。
一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、遺言書が存在した場合や、相続人が行方不明であったり、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となってまいりますので手続きのお時間はもう少し長くなります。
和歌山にご実家のある方、和歌山にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ和歌山相続遺言まちがど相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。
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