クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 28

和歌山の方より遺言書についてのご相談

2018年03月19日

Q:遺言書を残したいと思っています。(和歌山)

現在、和歌山に住んでいます。家族の為に、現在住んでいる自宅と土地、畑、その他に預金について、自分が亡くなった時に相続で揉めない為に遺言書を残したいと思っています。まだ検討している最中で、書き方や必要な準備など全く分からないのでアドバイスを頂きいたい。(和歌山)

A:遺言書は一般的に2種類あります。

遺言書の作成方法として、一般的な遺言書は2種類あります。公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類です。公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書を言います。最も確実に遺言を残せるのはこちらの公正証書遺言です。費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。また、遺言書の原本を公証役場で保管しますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされるといった心配もありません。

自筆証書遺言は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を言います。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事ができますが、内容が法的に認められないものについては遺言書として無効となる可能性があります。また、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事も考えられます。

上記のとおり、確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧め致します。和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。それぞれのご家族で、家族構成や環境の違いなどがありますので、ご相談者様の状況にあわせた遺言書作成をサポートいたします。和歌山で遺言書を残したいとご検討中の方、不動産等が和歌山にある方、遺言書についてのお困り事は和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせて頂きます。

海南市の方から不動産の相続についてご相談

2018年03月12日

Q:不動産の相続は、いつまでとか期限はありますか?(海南市)

先月、父が亡くなりまして、海南市にある自宅の名義を弟と母が、海南に住んでいるので、もうこの際だから、弟の名義に変更しようかと考えています。しかしながら、私は関東に住んでいるので海南に戻る予定が次の新盆までありません。不動産の相続はいつまでにしなくてはいけないとか期限はありますか?(海南)
 

A:期限はありませんが、相続開始後1~2ヶ月で手続きに着手しましょう

期限はありませんが、不動産の名義変更をせずに放置することはあまりお勧めは出来ません。相続人の人数が増えてしまったり、将来に売る時に亡くなったお父様の名義では売却はできません。このほか、お母様が将来、認知症になってしまうなど手続きが出来なくなってしまうと名義変更もできず、売却なども出来ません。将来、困らないようにする意味でも海南市の不動産を早い段階で名義変更しておいた方が安心でしょう。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、海南市はもちろん和歌山県内の不動産の名義変更を広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。また相談者の方は、県外でも問題ありません。弟さんが、海南市にいらっしゃるようでしたら、相続人代表からの委任状で、全て司法書士が手続きを代行させていただくことが可能です。

私の方で、海南市に出張相談することも出来ます、余談ですが、私自身、海南市下津町の出身で海南高校の卒業生です(笑)。同郷ですので、お気軽にご相談ください。

 

和歌山の方より相続についてのご相談

2018年02月16日

Q:父の相続手続きを進めたいが、同居していた姉が財産を開示しない(和歌山)

父が亡くなり、相続の手続きを進めなければなりませんが、父と同居をしていた姉が父の預金や財産に関する情報を開示してくれません。遺産としては、和歌山の実家の不動産と、預金が銀行にあるはずです。しかし、姉は預金は無いと言い張り、話が進みません。すでに父が亡くなってから二か月が経っていますが、手続きを進められない状況です。どうしたら相続できるでしょうか。(和歌山)

A:相続人であれば、被相続人の財産調査をして内容を知る事が出来ます。

ご相談者様はお父様の法定相続人ですので、被相続人の財産についての情報を調べる事が可能です。財産の調査は、被相続人の財産がどこに、どれくらいあるのかと調べる調査です。預金でしたら取引のあったであろう銀行へと残高証明書の発行を請求する事ができます。発行を依頼する際の必要書類は、各金融機関で内容が異なりますので事前に確認をしておきましょう。被相続人と相続人の戸籍謄本などが必要となりますので、財産の調査が必要な場合は余裕をもって進める事をお勧め致します。

こういった手続きは、通常なかなかご自身でされる手続きではありませんので、分からない事が多い場合などは私ども相続の専門家へとご相談下さい。相続財産の調査を一からサポートさせて頂く事が可能でございます。我々が手続きをする事で、隠されていた財産が開示される事もございますので、親族が財産の開示を拒んでいる場合や、解決方法が分からないといった方はぜひ一度当相談室の無料相談へとお越しください。初回無料の相談から、親身にサポートをさせて頂きます。

 

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