クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、もしも相続放棄の期限に間に合わないとなった場合はどうなってしまうのでしょうか。(和歌山)

私の母は既に他界しており、80代の父は長い間和歌山の実家に一人で住んでいました。先日父が和歌山市内の病院で亡くなったとの連絡を受け、東京に住む私たち兄弟は駆けつけることができず残念に思っています。現在は弟と分担して相続手続きに着手し、相続人の確定とほぼ同時に財産調査を進めている最中ですが、私も弟も和歌山の実家を離れ東京に移り住んでから30年以上経つため、父の財産についての情報は皆無です。そのため財産調査にかなりの時間を要しています。父の祖先は和歌山県外に住んでいたため、和歌山県外に土地がある可能性もあります。加えてどうやら父には借金があったようですが、その内容については不明です。おおよその借金の額が分からないと相続するか相続放棄するのかの判断ができかねるため困っています。相続放棄の選択には期限があると聞いたので、もしも期限内に相続方法が決められなかったらどうなってしまうのでしょうか。借金があるからと安易に相続放棄してしまい、先祖代々の土地を手放すことになったら罰が当たりそうで慎重にならざるを得ません。司法書士の先生、アドバイスを頂けますでしょうか。(和歌山)

 A:期限を過ぎると単純承認したことになるため、相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことをおすすめします。

和歌山のご相談様のように、相続人が長い期間実家を離れていた場合や、両親が離婚をしていたなどといったご状況下では故人の財産が全く分からないというケースも少なくなりません。また、多くの時間を要する可能性があるにもかかわらず、和歌山のご相談様がご指摘のように相続放棄の申述には期限があるため、のんびりとはいきません。しかしながら、焦ってよく調べずに相続放棄の手続きを進めてしまうと後々後悔することになりかねませんので、慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述を行わなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」をしたとみなされます。とはいえ、期限内に財産調査が終わりそうもないといったケースも少なくないため、そのような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を行います。家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

和歌山の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生、実家に保管していた遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

遺言書の扱い方について司法書士の先生に質問です。私は和歌山在住の40代男性です。先日和歌山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀は和歌山の葬儀場で親族だけで行い、これから相続手続きを始めようと思っているところです。

葬儀後、和歌山の実家で父とともに暮らしていた母が、父の直筆だという遺言書を渡してくれました。父の晩年は病気がちでしたので、父の死後に私たち家族が困らないようにと遺言書を作成し、母に託していたそうです。早速遺言書の内容を確認し相続手続きを進めたいと考えているのですが、相続人である私が遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(和歌山)

A:自宅保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きが必要です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。

今回のお父様が自筆で作成された遺言書は自筆証書遺言かと思われます。自宅で保管していた自筆証書遺言については相続人が勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認手続きが必要です。検認をすることによって、遺言書の存在やその形状、加除訂正、内容を明らかにし、第三者による偽装を防ぐことができます。

もしも検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科されることもありますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認の流れとしては、まず戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後家庭裁判所より検認の日時の通知が届くので、申立人は指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。検認当日、申立人は必ず立ち会いますが、相続人全員が立ち会う必要はありません。そして家庭裁判所にて遺言書の検認が完了したら、検認済証明書等を交付してもらいます。
検認済証明書が交付されてはじめて遺言書に添って財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。また遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害された相続人はその遺留分を取り戻すことができます。

ここまで自筆証書遺言の検認についてご説明いたしましたが、法務局にて保管されていた自筆証書遺言についてはこの限りではありません。自筆証書遺言は2020年7月より法務局にて保管することが可能になりました。法務局にて保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きを行うことなく開封することができます。

和歌山の皆様、和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のように残された遺言書についてお悩みの相続人の方だけでなく、これから遺言書を作成しようとお考えの方もサポートさせていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2023年07月03日

Q:自分だけ相続放棄をしたいと思っています(和歌山)

はじめてご相談します。先月和歌山の実家に住む父が亡くなり相続人調査をしたところ、相続人は母と私と弟の3人でした。私は東京在住ですが、現在は遺品整理などもあるので和歌山にしばらく滞在しています。相続手続きは、遺産相続の他にも色々あって正直うんざりしています。父の所有していた財産としては、和歌山の実家などといった不動産がありますが、どうやら父には負債もあったようです。私と弟はあまり仲が良くないだけでなく、私だけ東京に住んでいるということもあり今後の手続きを考えると面倒に感じています。自分だけでも相続放棄をしようかと思っているのですが、一人だけ相続放棄することは可能でしょうか。(和歌山)

A:相続人はご自身の相続についてそれぞれ決めることが出来ます。

遺産相続では、相続人それぞれが相続放棄するかどうか決めることが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出すことになるため、ご相談者様の場合は、お父様の住民票の住所地である和歌山の家庭裁判所になります。なお、もしご相談者様が相続放棄を選択されるようでしたら、相続放棄には期限があるという事に気を付けてください。相続放棄の申請は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」です。ただし、相続放棄は一度手続きをしてしまうと撤回することができなくなるため、財産調査を終え、被相続人の財産が明らかになってから決めることをお勧めします。一度相続放棄の手続きをしてしまうと被相続人に負債があったとしても、最終的に財産がプラスになった場合、再び相続人となることはできません。申請の期間が短いからと焦らずに、相続放棄を検討する場合は慎重に進めるようにしましょう。

相続放棄のみならず、被相続人の財産調査や相続手続きについてお困りの方、また被相続人のお住いと離れた地域にお住いで、やり取りが負担とお感じる方はぜひ相続の専門家にご依頼ください。煩わしい相続手続きを専門家に任せることで、ご遺族の皆さまはご自身の日常生活を今まで通り送ることが可能となります。

和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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