2023年06月02日
Q:自分に何かあった際、財産をすべて施設など困っている子供たちへの寄付としたいと思っています。独り身ですので、確実に寄付できるように遺言書を作成したいので、司法書士の先生にぜひお手伝いをお願いいたします。(和歌山)
和歌山で一人で生活をしています。数年前に主人を亡くし、子供もおりませんのでわたしの死後の財産についてどう活用してもらえばいいかを長く検討していました。親族は遠く離れて生活しており、全く面識のない親族の子に財産を相続させるのであれば、自分の意志で寄付先を決めて確実に遺贈をできるように準備をしておきたいので、ぜひ司法書士の先生にお手伝いをいただきたいと思っています。(和歌山)
A:ご自身のご希望が確実に成されるよう、公正証書で遺言書を作成しましょう。
この度は和歌山相続遺言まちかど相談室へとご相談いただきまして誠にありがとうございます。ご相談者さまの希望を確実に実現できるよう、最後まで丁寧に対応させていただきます。
相続人ではない施設や団体等への寄付をご希望の場合は、財産を遺贈することになりますので遺言書を作成しましょう。遺贈をより確実に実現したいということであれば、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。遺言書があることで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となりますが、もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなった場合は、推定相続人である遠く離れた親族の子、に相続されることになるでしょう。
公正証書遺言について少し説明をいたしますと、民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、そのうちの公正証書遺言は、公証役場にて公証人によって作成される遺言書で、遺言者が伝えた内容を公証人が文章にし公正証書として作成をするものになります。公証人と、証人立会いの下作成されるため内容に不備はなく、また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。
今回のご相談者様の場合、身近に遺言書の内容を実際に手続きする親族がいらっしゃいませんので、遺言執行者を遺言書内で指定しましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有しますので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
遺言執行者には、親族以外もなることが可能です。信頼のおける人物が身近にいらっしゃらない場合には和歌山相続遺言まちかど相談室 のような相続の専門家へと遺言執行を依頼することをおすすめいたします。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、専門家が遺言書の作成から内容の確認、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いが可能です。もちろん、遺言執行についてもお引き受け可能でございますので、和歌山にお住まいの皆様、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
2023年05月08日
Q.半年前に亡くなった兄の借金を相続したくありません。相続放棄はできますか?(和歌山)
私は和歌山出身の50代会社員です。兄が半年前に亡くなりました。
私は兄嫁やその子供たちとは親交がなかったため、葬式に出席した後は連絡がなかったのですが、最近になって私宛に債権者から兄の借金返済を要求する通知が届きました。兄嫁や子供たちは既に相続放棄したため、債権者から相続人となる私に通知が来たそうです。私が借金を返済することに納得がいかないため、色々と調べているのですが、相続放棄の期限は3カ月だと知りました。
しかし、兄は亡くなってから既に半年が経過しております。この場合私は相続放棄できないまま借金を返済しなければならないのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)
A.自分が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知った日から3カ月以内に手続きをしなければならない期限です。したがって、ご相談者様が相続を知ったのがお兄さまの死亡日から半年後であったとしても、自分が相続人であることを知ったその日から3カ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。債権者からの請求が届いたのが最近であることから、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は可能と思われます。
なお、相続放棄の法律を知らなかった場合に、日本国籍を持つ成人は、法律を知らなかったという理由は認められません。その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいということにはならないので注意をしましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、相続放棄に関する相談も初回無料で受け付けています。当センターは、和歌山での相続全般に関する相談実績が豊富で、遺産相続業務に特化した専門家が在籍しています。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携して、相続手続きや相続税などについてサポート致します。和歌山の皆さまは、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。当センターのスタッフ一同が、和歌山の皆様に親身になってご対応させていただきます。
2023年04月04日
Q:相続人の母は認知症で、遺産相続の手続きができる状態ではないためどうしたらいいか司法書士の先生に伺います。(和歌山)
遺産相続の事で困っています。先日父が亡くなり、死後にやらなければならない手続きは私だけでも出来ました。葬儀に関しても小さいトラブルはあったものの、無事済ませることができ、このまま問題なく終わると思っていました。しかしながら、遺産相続手続きに関しては母も相続人であるため、手続きに参加しなければならないそうなんです。母は認知症の症状が重く、遺産相続の相談をしたとしてもなんのことだか分からないだろうし、遺産分割協議をやっても署名や押印はできないと思います。ちなみに、父の遺産は、和歌山の自宅マンションと和歌山市内の銀行にある預貯金が1000万円ほどで、相続人は母と私と弟の3人です。遺産相続の手続きに際して認知症の相続人がいる場合、遺産相続手続きはどうやって進めればいいですか。(和歌山)
A:認知症の相続人は遺産分割協議には参加できないため、遺産相続手続きを進める前に家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます。
故人が亡くなるとその方の財産は相続人全員の共通の財産となるため、相続人で遺産分割の話し合いを行わなければなりません。この話し合いの事を遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。しかしながら相続人の中に認知症等により判断能力が不十分とされる方が含まれている場合、その方は法律行為である遺産分割協議に参加することができないため、遺産分割協議自体が滞ってしまいます。このような場合、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための「成年後見制度」を利用する方法があります。家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割を代行してもらうことで遺産分割協議が進みます。
なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって遺産相続手続きの署名や押印をする行為は違法となるため、お気をつけください。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、「未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者」を除けばどなたでも選ばれる可能性があります。また、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく、第三者である専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。
成年後見制度を利用すると対象者が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。法律家に依頼した場合などは費用がかさむことになるため、今回の遺産相続だけでなくその後のお母様の生活に必要かどうかしっかりと考え検討しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室は、遺産相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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