和歌山の方より遺言についてのご相談
2018年11月16日
Q:兄弟や親族ではなく、お世話になった友人に相続財産を渡したい(和歌山)
現在和歌山で一人で生活をしております。独身で子供もいませんが、長年和歌山に暮らしている事で、家族のようにお世話になってきた友人がいます。ご近所同士、お互いに協力しながら生活をしています。将来の事を考えた時に、私の両親がすでに他界している事から、相続人は兄弟と親族になるであろうことは分かっています。しかし、和歌山から離れて暮らしている親族よりも、私は長年一緒にいた友人へと財産を託したいと思っています。こういったことはできますか?(和歌山)
A:遺言書を作成し、ご自身の実現したい内容をのこしましょう。
通常であれば、相続が発生した場合の相続人は法定相続人であるご兄弟になります。しかし、友人に相続をとお考えであれば遺言書を作成しご自身の希望を記しましょう。公正証書遺言であれは、公証人と証人が立ち会い作成しますので有効な内容の遺言書を確実に作成する事ができます。原本を公証役場に保管する事になりますので紛失の恐れもありません。確実に、ご自身の希望通りの相続を希望される方は遺言書を作成しておきましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続にまつわるご相談をいつでもお待ちしております。生前からの対策としての遺言書の作成から、相続は現在発生している方のお手続きまで、いつでも親身に対応致します。ご不明な点ございましたらお気軽にフリーダイヤルよりお問合せ頂き、無料相談までお越しください。