クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年03月03日

Q:私のみ相続放棄希望です。それは可能なのか司法書士の先生にお伺いしたいです。(和歌山)

和歌山市に住む父が亡くなりました。今は葬儀を終え、相続手続きを進めている段階です。相続人は、母と兄、私の3人になります。父の遺産を整理していると、プラスの財産だけでなく借金もあるようです。母と兄は和歌山に住んでいますが、私は都内に住んでいます。忙しくなかなか和歌山に帰れない上に私と兄はあまり仲が良くありません。今後の手続きのことも考え、私は相続放棄をしようかと思っています。私のみ相続放棄をすることはできるのでしょうか。その場合の手続きについても教えてください。(和歌山)

A:ご相談者様のみの相続放棄は可能です。

相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。ご相談者様のお父様は和歌山市にお住まいだったとのことですので、和歌山市を管轄する家庭裁判所でのお手続きとなります。

相続放棄の手続きには期限があります。相続放棄の申述期限は「相続があったことを知ったときから3ヶ月以内」となります。この期限内に申述しなければ単純承認したこととなるため、ご注意ください。なお、相続放棄は一度手続きを行うと撤回することができないため慎重に検討するようにしましょう。被相続人に借金がある場合でも、相続放棄をした後にプラスの財産の方がはるかに上回ることが分かったとしても「相続放棄を撤回します」ということはできませんので、相続放棄をお考えの場合は遺産を全て把握した上で行うようにしましょう。

相続では、遠方にお住まいで相続手続きが困難な場合や相続人同士の意見が合わず話し合いが進まないなど、お困り事は多岐に渡ります。また、相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、早い段階で済ませておかなければならない手続きもございます。相続手続きでお困りの方は一人で悩まずに相続手続きの専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。

和歌山で相続放棄の手続きなら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が和歌山の皆様の相続手続きをサポートいたします。忙しくなかなか手続きが進められない方、相続方法でお悩みの方など、まずはお気軽に当相談室の相続手続きの専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけます。和歌山で相続に関するご相談なら和歌山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2025年01月07日

Q:半年ほど前に亡くなった兄の家族が全員相続放棄したようです。妹の私も相続放棄できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(和歌山)

はじめまして。私は和歌山在住の40代女性です。
年の離れた私の兄は、成人する前に和歌山の実家を出てしまいました。兄は結婚して子供をもうけたらしいという話は一度母から聞いた覚えがありますが、私は兄と全くの疎遠でしたので、兄が和歌山を出てどんな暮らしをしていたのかまでは知りません。十数年前に両親が他界した際に、兄は一度だけ和歌山に戻ってきましたが、相続に関する最低限の話をしただけでした。
そんな兄が、半年ほど前に亡くなっていたことが分かりました。実は兄は借金を抱えていたようで、その債権者を名乗る人から私宛に連絡があったのです。借金を抱えていた兄は亡くなり、兄の家族は全員相続放棄をしたうえ、両親も祖父母も他界しているため、私が相続人として借金の返済をしなければならないということでした。
一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで兄の死を知ったばかりですし、ずっと疎遠だった兄の借金を私が弁済するのは納得いきません。私も相続放棄をしたいと思ったのですが、相続放棄の期限は3か月だと知り、愕然としています。司法書士の先生、私はもう相続放棄できないのでしょうか。(和歌山)

A:最近になってご自身が相続人だと知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合うと考えられます。

相続放棄をするか否かは、「ご自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に判断し、期限が過ぎる前に家庭裁判所に対して申述する必要があります。3か月という期間は、被相続人の死亡日から起算するわけではないというところがポイントです。

和歌山のご相談者様については、一週間ほど前に債権者から連絡を受けたことで、被相続人であるお兄様の死亡と、ご自身が相続人になることを知ったとのことでした。この時はじめてご自身のために相続が開始したとすれば、ただちに家庭裁判所にて相続放棄の申述を行えば、期限内に相続放棄することは十分可能だと考えられます。

相続放棄の申立てをすると、家庭裁判所より相続放棄の照会書ならびに回答書が届きます。この照会書は、相続人自らの意思で相続放棄の申述をしたことが間違いないと確認するための書類です。この照会書が届いたら、同封の回答書に記入、署名押印をして、必ず期限内に家庭裁判所に返送しましょう。回答書が家庭裁判所に届き、相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が送付されます。以上が相続放棄の手続きの流れです。

相続放棄に関してご不明な点がある方は、和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。和歌山のご相談者様お一人おひとりのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドのサポートをご提供いたします。
相続放棄をすべきかどうか判断に迷うという方も、まずは気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年11月05日

Q:借金を抱える父の相続はしたくないため、司法書士の先生に相続放棄について伺います。(和歌山)

和歌山市に住む私の両親とは、私が結婚して和歌山を離れたこともあって一緒には暮らしていません。今年久しぶりに和歌山に帰省した際に、母が父には借金があると話していました。両親はともに70代で、元気とはいえ高齢なので、もしもの時のことを考えておく必要があると思い、最近父親を亡くした和歌山の友人に相続について聞いてみたところ、友人には親に借金がある場合は相続放棄を考えた方がいいと言われました。また、親の借金は子が返済しなければならないとも言っていましたが、親が自分で返済できなかったら、その借金はどうなるんでしょうか?相続放棄についても知りたいです。(和歌山)

A:相続財産には借金も含まれますが、相続放棄するかどうかはご自身で決めることが出来ます。

相続財産には借金などマイナスの財産も含まれると聞いて驚かれる方は少なくありません。ご相談者様のように、亡くなった方(被相続人)に借金がある場合、相続人は被相続人の借金を返済することになりますが、法定相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選ぶことが出来るためご安心ください。被相続人に多額の借金がって、プラスの財産よりも多くなることが明らかである場合には、相続放棄を検討されることをお勧めします。
ただし、相続放棄と限定承認には申述の期限があるため注意しましょう。「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされます。単純承認は、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産も含むすべての相続財産を相続する方法です。
相続放棄とは「相続の権利を放棄する」ことを意味しますので、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし、次の相続順位の方が被相続人の借金を引き継ぐことになります。そのため、他の相続人や次の相続順位の方にはあらかじめ相続放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。
なお、ご相談者様のお父様はご健在とのことですが、借金があるからとお亡くなりになる前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

和歌山相続遺言まちかど相談室では、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。和歌山において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。和歌山の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。和歌山の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。和歌山の皆さま、ぜひ和歌山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同和歌山の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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