クローバー司法書士事務所・ブルーバード行政書士事務所。遺産相続・遺言書作成に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄・相続方法 | 和歌山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の先生、父が亡くなった時に相続放棄を選択することはできるのでしょうか。(和歌山)

和歌山在住の50代女性です。父も同じく和歌山市内に住んでおり、一人暮らしをしています。5年前に母が亡くなり、子どもは兄と私の二人です。
近頃、まわりで親が亡くなったことや遺産相続が発生したなどの話をよく耳にするようになりました。先日旧友と会ったときにも、彼女の親に多額の借金があり、相続放棄の手続きを行ったと聞きました。
私の父も、母が亡くなってからギャンブルを始めるようになり、借金があると愚痴をこぼしていたことがありました。どのくらい借金があるのか聞いてみたことがありますが、私たちには話してくれません。和歌山に住んでいる兄にも私にも家庭があり、複数名子どももいるため、負の財産を相続したくはありません。
もしも父が亡くなったときに、その借金を放棄することはできるのでしょうか。司法書士の先生、教えていただけると幸いです。(和歌山)

 

A:相続が開始されたら、ご自身で相続放棄をするかどうか選択できます。

遺産相続と聞くと、多額の資産を相続することに興味関心が集まりがちですが、時には借金などの負の財産を相続するケースもあります。たとえば和歌山のご相談者様のように、お父様が亡くなった際、被相続人(お父様)に借金があった場合には相続放棄をすることで、借金返済義務を放棄することができます。その選択をした場合には、その他に預貯金など財産があったとしても相続することはできず、借金同様相続を放棄することになります。

遺産相続を承認するということは、預貯金や不動産などプラスの財産のほか、借金などマイナスの財産があった場合にもその財産を引き継ぐということです。
また相続放棄とは、被相続人からの相続の権利を放棄することで、財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をすることで相続人は相続人であるの権利・義務を失い、他に相続人がいるようであればその人たちだけで遺産分割をすることとなります。和歌山のご相談者様が相続放棄をしたとしても、被相続人の負の財産が消えてなくなるわけではありません。ご相談者様にはお兄様もいらっしゃるとのことですので、相続放棄をする場合には事前に伝えておくなど配慮をしておくとよいでしょう。
なお、第一順位のご相談者様とお兄様が共に相続放棄をした場合、相続権が次の相続順位の方にうつることになります。

今回の和歌山のご相談者様のように、ご家族に借金があり前もって相続放棄しておきたいというご要望をいただくことがありますが、生前に相続放棄を行うことはできません。仮に、相続放棄をする旨を契約書や念書で残しておいたとしても、法的な効力はありません。死後、相続が発生してから、被相続人の借金返済を放棄するために、家庭裁判所へ相続放棄の申し出が必要となります。

和歌山相続遺言まちかど相談室では今回のような相続放棄に関するお問い合わせの他、遺産相続や遺言書作成に関わるすべてのことを、相続の専門家がサポートをしております。「相続が発生したが、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いので相続放棄をしたい」「遺された子どもたちが相続トラブルに巻き込まれないよう、確実な遺言書を作りたい」など、和歌山の皆様の様々なご要望にあわせ、和歌山近郊で相続・遺言に実績のある和歌山相続遺言まちかど相談室が親身にサポート・アドバイスをいたします。
まずはお気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用いただき、お困り事やお悩みをお聞かせください。和歌山の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

和歌山の方より相続放棄に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、相続人の中で私1人だけが相続放棄することはできますか?(和歌山)

和歌山で暮らしていた母が亡くなり、相続が発生しました。母は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人になるのは兄と私の2人だけです。

先日、和歌山の実家で遺品整理をしていて驚きました。母は和歌山で小さな料理店を営んでいたのですが、どうやらかなりの負債を抱えていたようです。兄も私も和歌山の実家を出ており、母は長いこと和歌山でひとり暮らしをしておりましたので、私は母の財産状況などまったく把握していませんでした。

これは相続放棄したほうがいいのではないかと兄に話したのですが、兄は取り合ってくれません。年の離れた兄は昔から父親代わりのような存在で、何かと母の力になって助けていたので、負債を清算するところまでが子の務めだと思っているようです。

しかしながら私は自分の暮らしで手いっぱいで、とても母の負債まで背負える状況にありません。司法書士の先生、できれば私1人だけでも相続放棄したいと思っているのですが、可能でしょうか。(和歌山)

A:相続方法は相続人それぞれが選択できるため、1人だけ相続放棄することも可能です。

和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続方法は相続人全員で統一する必要はなく、相続人一人ひとりがご自身の意思でそれぞれ選択することが可能です。それゆえ、ご相談者様のお兄様が負債も含めて遺産を相続するご意思があっても、ご相談者様が相続放棄を希望するのであれば、ご相談者様1人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄する場合は、「自己のために相続の開始を知った日から3か月」の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。ご相談者様は和歌山を離れて暮らしているとのことですが、申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められていますので、この申述は和歌山の家庭裁判所で行う必要があります。

期限があると聞くと、急いで手続きしなければとお思いになるかもしれませんが、相続放棄をすべきかどうかは慎重な検討が必要です。ひとたび相続放棄の申述を行うと、たとえ熟慮期間内であったとしても撤回は認められません。財産調査の結果、負債を上回るプラスの財産が遺されていると発覚した場合に、「やっぱり相続放棄はやめます」ということはできないのでご注意ください。

被相続人とは離れた場所で暮らしていた場合、手続きに負担を感じることもあるかと存じます。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄の手続きについても全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

また、和歌山にお住まいで相続放棄を選択すべきかどうか判断がつかず困っているという方も、遠慮なく和歌山相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続放棄についての知識が豊富な専門家がアドバイスさせていただくほか、相続財産の調査や相続人の調査など相続に関するさまざまな手続きもお手伝いさせていただきます。ご相談者様のプライバシーは完全にお守りしますので、どうぞ安心して和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

和歌山の方より相続放棄についてのご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、母には借金があるようです。相続放棄について今のうちに知っておきたいです。(和歌山)

私は和歌山に住む40代女性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母に連れられ和歌山に越してきました。今は私も妹も結婚して家を出ましたので、母はいま和歌山で一人暮らしをしています。

私は時々母の家に行き自宅の片づけを手伝っているのですが、先日、借金の督促状が届いているのを見つけました。簡単には返せないような額の借金があるようなのですが、母の性格を考えると借金があってもおかしくないと思いました。母が生きている間に借金を返済しきれなかった場合、相続放棄をすれば返済を肩代わりする必要はないと聞いたことがあります。司法書士の先生、万が一の時のために相続放棄について詳しく教えてください。(和歌山)

A:相続の開始後、相続人はご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続と聞くと、現金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐことをまず想像されるかもしれませんが、場合によっては財産を相続することで大きな負担を抱えてしまうケースもあります。今回の和歌山のご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産も引き継げなくなりますが借金を肩代わりする必要もなくなります。

遺産を相続(単純承認)すると、現金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。それに対して、相続放棄は相続の権利を放棄することですので、被相続人のすべての財産についての権利や義務の一切を拒否することができます。

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかしながら、相続放棄によって被相続人の負債が消滅するわけではありません。相続放棄した人の他に相続人がいる場合は、残りの相続人で遺産分割することになりますし、場合によっては下位の相続順位に該当する人に相続権が移ることもあります。その結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たな相続人となり負債を受け継ぐことにもなりますので、相続権が誰に移るのかあらかじめわかっている場合は、相続放棄の旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を忘れないようにしましょう。

なお、相続放棄できるのは相続が開始してからです。親御様の借金が分かっていたとしても、生前から相続放棄することはできません。

和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄についてのご相談もお受けしております。和歌山で相続についてご不安がある方は、お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。相続放棄に精通した司法書士が丁寧に対応させていただきます。

 

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