2022年04月01日
Q:父の死後2ヵ月が経って相続放棄には期限があると知りました。父の借金を相続したくないので司法書士の先生助けてください!(和歌山)
父の借金を相続したくないので助けてください。私はもともと和歌山に住んでいましたが、今は隣県に住んでいます。2カ月ほど前に亡くなった父は亡くなるまで和歌山の実家に住んでいて、最後は和歌山市内の病院で息を引き取りました。相続人である私は、現在相続手続きをしています。母はおりませんので相続人は私一人です。父とは財産について話したことはなく、まさか父に借金があるとは知りませんでした。今はまだ財産調査をしている最中で、まだはっきりとした遺産総額は分かりませんので、現段階では相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の選択に期限があることを知ったのはつい最近ですが、父の死亡からはもう2か月が経過しているため非常に焦っています。しかしながら相続放棄の選択は慎重に行う必要があると聞いたため決断を早めたくはありません。司法書士の先生に助けていただくことは可能でしょうか。(和歌山)
A:期限に間に合わない恐れが生じた場合は、家庭裁判所に相続放棄申述期間伸長の申立てを行う方法があります。
ご自身に借金があることをご家族に伏せたままお亡くなりになる方は少なくありません。ましてやご遺族が一緒に住んでいなかった場合や疎遠になっていた場合などはなおさらのことです。しかしながら相続放棄の申請には期限があり、“相続があった事を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申請をしなければなりません。そのため早急に財産調査を行う必要がありますが、ご相談者様のおっしゃる通り、よく調べずに借金があるという理由だけで相続放棄を選択することはお勧めしません。被相続人と財産について話したことのない遺族が財産調査で初めて遺産について把握する場合、のちに新たな財産が判明することもあり、十分な財産調査をしないまま相続放棄を選択することは大変危険です。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回することは出来ませんので相続放棄は十分検討してから判断することをおすすめします。
相続放棄の手続きを行わなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する“単純承認”をしたとみなされ、被相続人に借金があった場合はその弁済義務が生じてしまいます。とはいえ、今回のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続放棄の判断が出来かねる場合もあります。このような場合は、相続放棄申請の期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所の判断によりますが、相続放棄の期限延長が認められた場合はさらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長出来るようになります。
和歌山周辺地域で相続放棄を検討されている方は、お早目に和歌山相続遺言まちかど相談室へご相談下さい。和歌山相続遺言まちかど相談室は相続手続きの専門家として、和歌山エリアの皆様をはじめ、和歌山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。和歌山相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続放棄を含む全相続手続きについて、和歌山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。和歌山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、和歌山の皆様、ならびに和歌山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年04月08日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄について詳しく教えて下さい。(和歌山)
和歌山在住の50代主婦です。和歌山市内の病院で先月に父が亡くなりました。母は既に私が幼いころに他界したため、相続人は兄と私の2人のみです。先日、とある債権会社から父の借金返済に関する通知が送られてきました。借金の金額を見たところ、とてもではありませんがすぐに返済できる金額ではなく、とても困っております。どうにかならないかと思いネットで調べたところ、相続放棄という言葉が目に入ったのですが、相続放棄について詳しく知りたいと思い、司法書士の先生にご相談させていただきました。また、私の場合は相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(和歌山)
A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、一切の財産を受け取らないことをいいます。
この度は、和歌山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、被相続人に借金があり悩んでいる方は少なくありません。相続放棄とは、簡潔にいうと相続の権利を放棄し被相続人の財産を一切受け取らないことを指します。相続が開始されると、多くの方は相続遺産を引き継ぐことに意識が向いてしまいますが、場合によっては相続財産を受け取ることによってご自身の負担が大きくなることもあります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担がなくなることがあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、相続放棄をすることでもらえる遺産もなくなりますが、借金の返済義務もなくなります。遺産相続を承認することでプラスの財産(預貯金、不動産等)以外にもマイナスの財産(借金等)も引き継ぐことになります。その結果、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じてしまいます。
相続放棄を行うとその相続人は初めから相続人ではなかったことになります。他に相続人が存在した場合はその人たちだけで遺産分割を行うことになります。とはいっても相続人全員が相続放棄をしても被相続人の借金等の負債がなくなるわけではありません。次の相続順位の人に相続権が移るため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、相続放棄をした旨を予め伝えておくなどの配慮を払いましょう。また、ご家族が借金を抱えていることを相続する前から知っている場合、前もって相続放棄をしたいというご相談も多々見受けられます。しかし生前に相続を放棄することはできませんので注意しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。和歌山にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:父の遺産を相続してから数カ月経ちますが、最近になって借金があることが分かり、相続放棄を検討しています。司法書士の先生にご相談したほうが良いでしょうか。(和歌山)
初めまして。父の遺産相続後に困った問題が起きましたのでご相談させて頂きました。私は和歌山に住んでおります。父が亡くなり間もなく2か月が過ぎようとしています。父は和歌山の自宅で一人暮らしをしており、5年前に母が亡くなって以来寂しくしていたようです。父が暮らしていた和歌山にある自宅は老朽化が激しく、管理にはお金がかかるため売却し、相続人である私が売却金を受け取っています。ところが最近になって父に多額の借金があるから返済するように債権者から言われました。詳細について尋ねると、自宅の売却金を充てても返済できるような額ではなく、今さらですが相続放棄したいと思っています。これからでも相続放棄は可能でしょうか?(和歌山)
A:相続後は相続放棄することは出来ないとされています。まずは司法書士に相談しましょう。
結論から申しますと、ご相談者様は、単純承認という相続をしたことになり、原則相続放棄することは出来ません。「単純承認」とは、マイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続のことを言います。お父様が亡くなられ、遺産相続をした後にお父様に借金があることを知ったとしても、相続人が相続財産の全部、又は一部を処分した場合は、単純承認をしたことになります。また、期間の経過によっても単純承認したことになるため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合、単純承認が成立し、それ以降は原則限定承認や相続放棄はできません。
被相続人が密かに借金を抱えていることは少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出しましょう。
和歌山相続遺言まちかど相談室では相続放棄等の相続トラブルのみならず、相続財産の調査や戸籍の収集、不動産の登記まで相続手続全般の対応が可能です。和歌山での遺産相続に関してご相談実績の多い和歌山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続業務に特化した和歌山の地域事情に詳しい司法書士と行政書士が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。和歌山相続遺言まちかど相談室は和歌山県庁前に事務所を設けております。ぜひ一度お気軽に和歌山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談へお越しください。
クローバー司法書士事務所の5つのお約束
1.完全無料相談!
2.出張相談にも対応! *1時間までの目安
3.必要があれば、2回目の無料相談!
4.明朗会計で安心サポート!
5.税理士+弁護士+土地家屋調査士と連携!