2020年07月14日
Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、相続放棄は自分でも手続きできるのでしょうか?(和歌山)
和歌山在住の父が先月末に亡くなり、その相続の手続きをはじめています。財産の状況を調べていく中で、父が生前にいくらかの負債があった事がわかりました。自宅と預金もありますが、負債額が大きいために相続放棄を検討しています。私には兄がいますが、手続きは私が進めており、兄とは離れて暮らしている為なかなか相談もできず一人で相続放棄の手続きができるのかと不安です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所でするというのは調べることはできましたが、私のような一般の人が手続きをしても問題ないのでしょうか。(和歌山)
A:相続放棄はご自身で行うことも可能です。
相続放棄のお手続きは一般の方でもご自身で行うことは可能です。複数の相続人がいた場合でも、相続人各々が手続きする事が出来ます。
相続放棄の手続きは、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所へと相続放棄の申述書と必要な添付書類を提出し、受理されれば相続放棄は完了します。注意が必要な点として、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をする場合には必ずこの期間中に申述書を提出しましょう。相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内となっています。この短い時間に、財産の内容を全て確認し、必要な資料をそろえて家庭裁判所へと提出する必要がありますので、かなりタイトなスケジュールになると思われます。お仕事をされている方や、お時間の無い方など手続きが難しい場合には、早めに専門家へと依頼しましょう。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回はききません。よく調べてみたら、負債よりも現金や不動産などのプラスとなる財産の方が多かったので相続放棄を撤回したいといった事は出来ませんので、相続放棄をする場合には、相続人の確定から相続財産の調査までを慎重に手続きを進める必要があります。
話をきいてみて、やはり自分で手続きをする事は難しそうだと思われた方は、ぜひ当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の専門家が相続放棄についても丁寧にお話しをお伺いいたします。守秘義務がございますので、ご相談者さまについての情報が他の方へと知られる心配はございませんので安心して最後までお任せ下さい。現在お困りでいらっしゃる和歌山の皆様、ぜひご状況をお聞かせください。相続の専門家が、円満な相続になるよう親身に対応をさせて頂きます。
2019年07月11日
Q 相続の手続きがなかなか進まず困っています。(和歌山)
先日和歌山に住む私の母が亡くなりました。私と兄が相続人なのですが、二人とも和歌山を出て別々のところに住んでおり、仕事も忙しいため、なかなか相続手続きが順調に進まないままあっという間に1か月が過ぎてしまいました。
母の財産は和歌山の実家と、少しばかりの貯金です。しかし母には長年返し続けている借金があり、私たち兄弟は相続するかどうかも判断しきれていません。急がなければいけないのは分かっているのですが、相続手続きに期限はあるのでしょうか?(和歌山)
A 相続のお手続きには期限あるものもございます。
相続の手続にはいくつか期限のある手続きもあります。ご相談者様はそもそも相続をするかどうかでご検討されているとのことでしたが、相続の方法において相続放棄または限定承認を行う場合には、期限がありますので期限を過ぎないように注意しましょう。
相続放棄と限定承認に関しては、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。もしこの期限が過ぎると自動的に単純承認とみなされてしまいますので、借金も含め相続をすることになります。
お母様に借金等があり、単純承認するかどうかまだ判断できない場合、この期間の伸長を行うことをおすすめします。期間の伸長を行うためには相続放棄の期限同様、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行いましょう。
お兄様とのご検討の末、相続すると決定された場合には、その後の相続のお手続きとして遺産分割協議や不動産の相続登記が必要となります。こちらのお手続きには期限ありませんが、時間が経ってしまうと、相続人が増えてしまったり、役所の保存期間を過ぎて必要書類が取り寄せることが困難になってしまったりと、手続きが複雑になってしまう可能性があります。いずれにせよ、なるべく速やかに相続手続きを完了したほうが良いでしょう。
なかなかお時間が取れずに相続のお手続きが進まない場合には、相続のお手続きを専門家に依頼することも可能です。和歌山相続遺言まちかど相談室では相続財産の調査や戸籍の収集などから不動産の登記まで相続手続きに関するお手続きのご対応が可能です。
初回は無料でお客様のご相談をお受けしておりますので、和歌山にお住まいで相続についてのお困りごとがある方はお気軽にお問い合わせください。
2018年08月03日
Q:死亡した養父との養子縁組関係を解消することはできますか?(海南)
養父とは長年疎遠であったのですが、先日、その養父が他界したとの連絡があり、相続放棄を考えています。また、養子縁組関係も解消したいと考えているのですが、養父の死亡した後でも離縁することはできるのでしょうか。(海南)
A:死亡した養父との養子縁組関係を解消することは可能です。
養子又は養親のいずれかが死亡した後であっても『離縁』することができます。
今回は、養父が死亡した場合ですが、養父の死亡によって当然に養子縁組関係が終了するわけではありません。養父の死亡した後に養子縁組関係を解消するためには、死後離縁の申立による家庭裁判所の許可と役所への届出が必要です。
ただし、死後離縁が認められたとしても、養父の死亡により発生した相続権は失われませんので、相続手続(或いは相続放棄の手続)が必要になります。
死後離縁、相続放棄は、いずれも家庭裁判所で行う手続きであり、身分関係に変動を生じさせるものです。
和歌山相続遺言まちかど相談室では、家庭裁判所でのお手続きについてもお手伝いしております。相続手続きの経験豊富な専門家がご相談にお答えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので是非お気軽にご連絡ください。
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